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新型コロナウイルス感染症に関する情報

津幡町新型コロナウイルス感染症対策本部

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づいて「緊急事態宣言」がなされたことを受け、令和2年4月8日午前0時00分に津幡町新型コロナウイルス感染症対策本部を設置しました。

ー 目次 ー

町民の皆様へのお願い

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 町民の皆様のより一層の感染予防対策が感染拡大防止に繋がりますので、ご協力をお願いします。

新しい生活様式の徹底

 マスクの着用や手洗いをはじめ、三密(密集・密接・密閉)を避けるなどの「新しい生活様式」の徹底をお願いします。

感染拡大地域との往来

 感染拡大地域との往来について、慎重な判断をお願いします。

業種別ガイドラインの遵守

 業種別ガイドラインの遵守をお願いします。

高齢者は慎重な行動を

 高齢者は重症化や容態が急変しやすいため、より一層の慎重な行動をお願いします。

会食等における感染防止対策

 店が混雑している時は利用を避けるとともに、同居家族以外と会食する場合は4人以下とするようご協力をお願いします。

津幡町における基本方針

 国の基本的対処方針及び石川県の新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る取組に基づき、町が開催するイベントや会議等についての基本的な考え方をまとめました。

1.イベントの開催

 石川県の基準に準じて実施する。

(1) 大声での歓声等がないクラシック音楽コンサート等
 収容人数100%以内(席がない場合は適切な間隔)

(2) 大声での歓声等が想定されるロックコンサート、スポーツイベント等
 収容人数 原則50%以内(席がない場合は十分な間隔)
 ※異なるグループ間では座席を1席空ける。
 ※5人以内の同一グループは、座席間隔を設けなくてよい。

(3) 人数の上限
  • 収容人数5,000人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方

2.会議を行う場合
 
 一部屋あたりの在室人数を減らす、または空間を広く作り、1時間に一回以上、2~3分程度窓を全開にするとともに会議時間の短縮に努める。
 なお、窓が複数ある場合はニ方向の窓を、窓が一つしかない場合はドアを開けること。

3.会議の際の机の設置

 机の設置は、講義方式またはロの字とし、一人一人の間隔は最低1m以上空ける。

4.体調不良者への自粛要請

 体調のすぐれない人(発熱・咳・頭痛・倦怠感の症状等)の会議等への参加自粛を要請する。

5.大人数の会議

 100人以上参加する会議で広い空間を確保できない場合は、会議の開催を自粛し、可能な限り書面配付、書面決議を実施するよう努める。
 なお、やむを得ず会議を開催する場合は、人数を必要最小限にとどめ、感染症対策を徹底する。

6.各種団体への要請

 各種団体においても、1~5の事項について配慮いただくとともに、会議を開催する場合には、1及び石川県の基準に準じ、感染症対策を徹底したうえで行うことを要請する。

7.町外業者との打合せ

 クラスターと認定された企業、感染拡大傾向のある自治体の企業でかつ住所を有する業者が確認され濃厚接触者がいると判断された企業については、感染リスクを避けるため、各課の判断において、打合せを中止または延期する。
 また、早急に打合せが必要な場合は、メールや電話での打合せに変更するなど、状況に応じて措置を講じる。なお、打合せをする必要がある場合は、検温や体調確認を行うなど感染症対策を十分に講じたうえで実施することとし、打合せ時間の短縮化を図ること。

8.参加者名簿の作成推奨

 感染が疑われる者が出た場合に備え、会議、イベント等を実施する場合は、可能な範囲で出席者の氏名及び緊急連絡先等を把握し、名簿を作成し保存するよう努める。
 なお、その際は、個人情報の観点から名簿等の保管には十分な対策を講じること。

新型コロナウイルス感染症 ワクチン接種

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 津幡町では、国の方針に基づき、新型コロナワクチン追加接種(3回目)を実施いたします。
具体的な内容やスケジュールは下記リンクからご覧ください。

新型コロナウイルス感染症 相談窓口

一般的な電話相談窓口

 〇石川県感染拡大防止県民相談センター
     電話番号 076-225-1921
     受付時間 9時~18時(土・日・祝日も対応)

発熱などの症状がある場合の相談窓口
  • かかりつけ医に電話で相談してください。
  • 相談先に迷う場合は、以下にご相談ください。
 〇石川県発熱患者等受診・コロナワクチン副反応相談センター
    電話番号 0120-540-004
    受付時間 24時間対応(土・日・祝日も対応)

相談前の確認事項

1.心がけていただきたいこと
  • 風邪の症状が見られる場合は、学校や会社を休み、外出を控える。
  • 風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。
  • 持病をお持ちの方で症状に変化が生じた場合、かかりつけ医に電話で相談する。
2.相談の目安

 以下のいずれかに該当する場合は、すぐにご相談ください。
 ※これらに該当しない場合の相談も可能です。

  • 息苦しさ、強いだるさ、高熱等、いずれかがある場合
  • 高齢者、糖尿病、心臓・呼吸器の基礎疾患がある方。透析を受けている方、免疫抑制剤や抗   がん剤等を用いている方で、風邪の症状がある場合
  • 風邪の症状が、4日以上続く場合
 ※個人差がありますので、症状が強いと感じた場合はすぐに相談してください。
 ※妊婦の方は、早めにかかりつけ医にご相談ください。
 ※お子様は、かかりつけの小児科医に電話でご相談ください。
 ※検査の要否は、医師が個別に判断します。

3.医療機関を受診する際のお願い

・感染拡大防止のため、複数の医療機関を受診することはお控えください。
・マスクを着用するほか、手洗いや消毒の徹底をお願いします。

施設・イベントへの影響

 石川県内の新型コロナウイルス感染状況について、国の「まん延防止等重点措置」の終了に伴い、3月22日(火)から町有施設の利用制限を解除します。ただし、一部施設においては、引き続き利用制限を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。詳しくは関連ファイルをご覧ください。

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