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森林環境税について

令和6年度より新たに導入される森林環境税とは

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて一人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税率について

 個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
 みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。


詳しい内容については下記ホームページをご覧ください。

総務省(森林環境税及び森林環境譲与税について)

林野庁(森林環境税及び森林環境譲与税)

当町における森林整備の取組みはこちらをご覧ください

津幡町産業建設部産業振興課(私たちの暮らしを守る「森林整備と活用」)
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