マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(健康保険証でもこれまでどおり受診できます)
令和3年10月から医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関や薬局で受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の公的医療保険の資格状況をオンラインで確認できるようになりました(カードリーダー等の機器が設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要です)。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局には、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています。
※令和5年1月より、公立河北中央病院でもマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。総合窓口に顔認証付きカードリーダーを設置してあります。
公立河北中央病院のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。 ただし、すべての医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけではありません。マイナンバーカードをお持ちの方が医療機関等を受診の際は、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただくことをお勧めします。
またマイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご本人によるマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。登録の詳細は下記をご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、今までどおり健康保険証は引き続き発行されます。(健康保険証が使えなくなることはありません)
◎詳しくは
厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。利用には事前に登録が必要です
パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから健康保険証利用の事前の登録(初回登録)が必要です。
登録に必要なもの
(1)マイナンバーカード
(2)マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
(3)スマートフォン(マイナンバーカード読取対応機種)又はパソコンとICカードリーダー
◎詳しくは下記チラシをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用チラシ (2.25MB)
スマートフォン、パソコンが利用できないときの登録場所
スマートフォン、パソコンをお持ちでない方は、お近くのセブン銀行ATMからも健康保険証利用の申し込みができます。また、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局でも申込みできます。
どんなメリットが?
健康保険証としてずっと使える!
就職や転職・引越ししても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
※市町村への国民健康保険の加入・脱退の手続きはこれまでどおり必要です。
持参する書類を減らせる!
オンラインでの資格確認を行うことで、受診時に高齢受給者証や高額療養費の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証等の持参が不要となります。
※乳幼児・重度障がい・ひとり親等医療受給者証など自治体独自の医療助成制度については、受給者証の持参が必要です。
健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。また、ご本人の同意があれば、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
オンラインで医療費控除がより簡単に!
マイナポータルでご自身の医療費通知情報が閲覧できるようになります。また、確定申告の際、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力が可能となります。
よくあるご質問
厚生労働省ホームページ
マイナンバーカードをまだお持ちでない方へ
マイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会にぜひマイナンバーカード取得のご検討を。
お手続きの方法は、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
マイナンバー・健康保険証利用申込のお問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平 日:午前9時30分から午後8時
土日祝:午前9時30分から午後5時30分