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国民健康保険高齢受給者証

  国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下、高齢受給者証)」を交付します。平成30年8月1日から被保険者証と高齢受給者証が一体化されました。

ー 目次 ー

医療費の負担割合

 この高齢受給者証には、医療費の負担割合が記載されています。医療機関等を受診する際は、窓口に提示してください。


交付方法:新たに70歳になる方には、誕生月の下旬(1日生まれの方には誕生月前月の下旬)に郵送します。


※手続きは不要です。

(例)

4月1日が誕生日の方 → 4月から対象

4月2日が誕生日の方 → 5月から対象

 


 更新の方には、前年所得に基づいて負担割合を決定し、8月1日から有効の高齢受給者証を7月下旬に郵送します。


負担割合

70歳~74歳までの方  2割  
 現役並み所得 3割
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