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特別土地保有税

ー 目次 ー

特別土地保有税とは?

 特別土地保有税は、一定規模以上の土地を所有する方や、土地を取得された方に課税される税金です。
 土地の有効利用を促進し、投機的な取引を抑制する目的のもとに設けられています。
 津幡町の場合、毎年1月1日現在、合計5,000㎡以上の土地を保有している方、または一年間で合計5,000㎡以上の土地を取得された方がその対象となります。
 ※平成15年度 税制改正により、平成15年1月1日以降に取得した土地に対しては課税を停止しております。

保有税・取得税の課税

保有分の課税

 毎年1月1日現在、津幡町内に合計5,000㎡以上の土地を所有している方に保有分が課税されます。
 保有分は取得後10年間、以下のように課税されます。

  土地取得価格の合計、又は修正取得価格の少額の方 × 税率(1.4%) - 固定資産税相当額

  ※修正取得価額とは、土地の取得価額をそれ以後の地価変動割合に応じて修正した価格、または地価公示水準価格のいずれか高い金額をいいます。


取得分の課税

 1月1日からその年の12月31日まで、または前年の7月1日から6月30日までの一年間に津幡町内で合計5,000㎡以上の土地を取得された方に以下のように取得分が課税されます。
 平成15年度 税制改正により、平成15年1月1日以降に取得した土地に対しては課税を停止しております。

  土地取得価格の合計 × 税率(3%) - 不動産取得税相当額(県税)

申告・納税・非課税対象・徴収猶予・納税義務の減免

申告と納税

 特別土地保有税は所有者・取得者の方の申告を元に課税されます。
 以下の申告期限までに申告し、合わせて納税していただきます。
   
   保有分・・・毎年1月1日現在の所有に係る申告と納税 5月31日
   取得分・・・1月1日から12月31日までの取得に係る申告と納税 翌年の2月末日
   取得分・・・前年の7月1日から6月30日までの取得に係る申告と納税 8月末日


非課税対象について

 国土利用法や都市計画法、農業振興地域の整備、その他土地利用に関する法令等に基づく条件での取得・所有した土地には、特別 土地保有税は課税されません。

  • 国・地方公共団体が取得・所有する土地
  • 製造事業のための工場の敷地
  • 農林漁業のための土地
  • 公共による危険・公害等防止のための施設の土地
  • 病院や介護老人保険施設のための土地
  • 500㎡以下の住宅用地
  • 相続や法人の合併、分割等、形式的な所有権の移転による取得
  • 土地収用による代替地の取得
  • 土地改良事業や土地区画整理事業による換地の取得
  • 固定資産税・不動産取得税が非課税となっている土地


徴収猶予と納税義務の減免について

 一定期間内に非課税の土地として利用した場合、または優良宅地として分譲された場合などで減免の対象になります。

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