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よくある質問

ー 目次 ー

会社に就職したので、町県民税を給料から天引きにしたいときはどうすればよいですか?

 勤務先の給与担当の方とご相談いただき、特別徴収(天引き)が可能であれば、勤務先の担当者の方からご連絡くださるようお願いします。

年の途中でほかの町へ転出した場合、町県民税はどちらの町へ納めることになりますか?

 町県民税はその年の1月1日現在にお住まいの市区町村で1年分が課税されます。
 このため、1月2日以降に転出入された場合であっても、1月1日現在に住所のある市区町村へ納めることになります。

昨年10月に退職をしたとき、町県民税をまとめて納めました。その後は働いていないのに、今年6月に納税通知書が届いたのはなぜですか?

 町県民税は前年の所得をもとに翌年度課税されます。昨年の退職時に納めていただいた町県民税は、一昨年の所得に対する年税額のうち、退職にともない給与から特別徴収(天引き)できなくなった残りの税額です。
 今年6月の納税通知書は、昨年の1月から10月までの所得に対する町県民税が新たに課税されたものです。

医療費控除は会社の年末調整で受けることはできないのですか?

 医療費控除を受ける場合は、必ず確定申告(町県民税のみの場合は町県民税申告)の手続きをしていただくことになります。

前年中に亡くなった方の町県民税はどうなりますか?

 町県民税はその年の年1月1日現在、実際に居住している人に課税されますので、今年度の町県民税は課税されません。
 なお、前年度に課税された町県民税は法定相続人に納税義務が継承されます。

引越しをしたとき

町外に転出した時・する時

 住民税は、1月1日に住所登録があった市区町村でその年度は課税されます。年の途中で転出しても、課税地が変更にはなりません。

例:3月31日に津幡町から金沢市に転出した場合

 その年の1月1日は津幡町に住所登録があるので、その年度の住民税は津幡町で課税されます。


町内に転入した時

 住民税は、1月1日に住所登録があった市区町村でその年度は課税されます。年の途中で転入しても、課税地が変更にはなりません。

例:3月31日にかほく市から津幡町に転入した場合

 その年の1月1日はかほく市に住所登録があるので、その年度の住民税はかほく市で課税されます。
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