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個人町県民税の税制改正

ー 目次 ー

住宅ローン控除の減少相当分が町県民税から控除されます

住宅ローン控除の減少相当分が町県民税から控除されます


 平成19年度からの税源移譲によって所得税が減額となり、控除できる住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除額)が減る場合があります。
 所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の町県民税から控除できます。
 平成21年度税制改正により平成21年から平成25年までに入居した方を対象とした住宅借入金特別税額控除については、住民税の控除を受けるための手続きや申告が不要となったことから、平成11年から平成18年までに入居した方についても申告が不要となりました。

東日本大震災の被災地への寄附金・義援金について

東日本大震災の被災地への寄付金・義援金について


 東日本大震災の被災地への寄附金・義援金については、被災地の県や市町村に直接寄附した場合のほかに、日本赤十字社や中央共同募金会、日本政府などに義援金として寄附した場合も「ふるさと寄附金」として寄附金税額控除が受けられます。
 寄附金控除(寄附金税額控除)を受けるには、必要書類を添付して所得税の確定申告をしてください。
 所得税の確定申告をされたかたは町県民税の申告は不要です。

町県民税の年金引落(特別徴収)制度について

 平成20年度税制改正によって、平成21年10月より全国的に開始(津幡町では1年間延期し、平成22年10月より開始)された制度で、その年の4月1日において65歳以上の公的年金受給者で、住民税(個人町県民税)の納税義務があり一定の要件を満たす場合、公的年金等にかかる所得に対する住民税額を年金からの引き落とし(特別徴収)により納付する制度です。

 この制度は、年金所得者の納税の利便性を図ることなどを目的として、納税方法を変更するものであって、新たな税負担が増えるものではありません


公的年金等特別徴収の対象となる方


次の条件をすべて満たす方が対象です。


  • 老齢基礎年金などの老齢または退職を支給事由とする年金の支払いを受けていて、課税年度の4月1日現在で65歳以上の方
  • 老齢基礎年金などの給付額が年額18万円以上で年金から介護保険料が特別徴収されている方
  • 課税年度年金所得の町県民税が課税される方
  • 課税年度の特別徴収税額が老齢基礎年金などの給付額の年額を超えない方

 

特別徴収の対象税額と徴収方法


特別徴収を始める年度の徴収方法


 新たに特別徴収の対象となった年度での徴収方法は次のとおりです。
 上半期(6月・8月)は、年税額の4分1のずつが普通徴収(口座振替や納付書による納付)となります。
 下半期(10月・12月・2月)は、年税額の6分の1ずつを老齢基礎年金などの支給月ごとに年金支払い額から特別徴収します。

上半期…普通徴収
納期…6月・8月
年税額の4分の1ずつを普通徴収の納期ごとに納付
下半期…特別徴収
徴収月…10月・12月・2月
年税額の6分の1ずつを年金支給月ごとに特別徴収


通常年度における徴収方法


 上半期(4月・6月・8月)は、前年度の下半期(前年の10月からその翌年の3月)の特別徴収額の3分の1ずつを老齢基礎年金などの支給月ごとに年金支払額から仮徴収します。
 下半期(10月・12月・2月)は、確定した当該年度の年税額から上半期に仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを老齢基礎年金などの支給月ごとに年金支払額から特別徴収します。

上半期…特別徴収(仮徴収)
徴収月…4月・6月・8月
前年度の下半期に徴収した額の3分1ずつを年金支給月ごとに特別徴収
下半期…特別徴収
徴収月…10月・12月・2月
年税額から仮徴収額を控除した差額の3分の1ずつを年金支給月ごとに特別徴収

記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大

 事業所得を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。
 詳しくは下記の国税庁のホームページをご覧ください。

 

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