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平成28年度から適用される税制改正

個人町県民税

1.ふるさと納税控除の拡充・ワンストップ特例

 ふるさと納税をした場合の寄附金控除について、町県民税の特例控除額の上限は町県民税所得割額の10%から20%に拡充されます。
 また、確定申告をせずに町県民税の寄附金控除の適用を受けられる、ワンストップ特例が適用されます。
※ワンストップ特例制度は確定申告を行うと適用外となります。また、所得税の寄附金控除は受けられません。


2.公的年金からの特別徴収制度及び継続の見直し

 年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4,6,8月年金引去り分)を「前年度の公的年金に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
※従来の仮特別徴収税額(4,6,8月年金各月引去り分) : 前年度分の本徴収税額(10,12,2月年金引去り分)÷3(前年度2月引去り分と同額)
 改正後の仮特別徴収税額(4,6,8月年金各月引去り分) : (前年度分の年税額÷2)÷3
  

仮徴収
本徴収
4月
6月
8月
10月
12月
翌年2月
従来
前年度の本徴収税額÷3
(前年2月と同じ金額)
(年税額-仮徴収税額)÷3
改正後
(前年度分の年税額÷2)÷3
(年税額-仮徴収税額)÷3

また、従来の制度では、賦課期日(1月1日)後に転出した場合や、※特別徴収税額に変更があった場合は公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、自身でお支払いいただく方法(普通徴収)に切替わることとなっています。
 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から、上記のような場合でも一定要件の下、特別徴収が継続することとされました。
※12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の税額によって継続できます。


軽自動車税

 28年度から下表の通り、軽自動車税の税率が変更となります。


 
四輪車等
 
区分(車種)
税率(税額)
経年重課※
平成27年3月31日までの登録車両
平成27年4月1日以降の登録車両◆
軽自
動車
三輪(660cc以下)
3,100円
3,900円
4,600円
四輪
(660cc以下)
乗用
営業用
5,500円
6,900円
8,200円
自家用
7,200円
10,800円
12,900円
貨物用
営業用
3,000円
3,800円
4,500円
自家用
4,000円
5,000円
6,000円

◆平成27年4月1日に登録した車両は平成27年度課税分から適用。
※経年重課とは新規登録後13年が経過した車両について適用される税率(税額)のこと。(ただし、電気、天然ガス、メタノール、ガソリンハイブリッドおよび被けん引車は除く。)
 平成28年度対象:平成14年以前に新規登録された車両
 平成29年度対象:平成16年3月以前に新規登録された車両
 平成30年度対象:平成17年3月以前に新規登録された車両

二輪車・小型特殊自動車等
区分(車種)
税率(税額)
従来
変更後
原動機付
自転車
50cc以下
1,000円
2,000円
90cc以下
1,200円
2,000円
125cc以下
1,600円
2,400円
ミニカー(側面のあるもの)50cc以下
2,500円
3,700円
小型特殊
自動車
農耕作業用
500円
2,400円
その他のもの
4,700円
5,900円
二輪の小型自動車(250cc超)
4,000円
6,000円
軽自動車
二輪(250cc以下)・トレーラー
2,400円
3,600円
グリーン化特例

 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規登録した四輪車等のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、平成28年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(税率軽減)を適用します。

区分(車種)

税率(税額)
(ア)
(イ)
(ウ)
軽自動車
三輪(660cc以下)
1,000円
2,000円
3,000円
四輪(660cc以下)
乗用
営業用
1,800円
3,500円
5,200円
自家用
2,700円
5,400円
8,100円
貨物用
営業用
1,000円
1,900円
2,900円
自家用
1,300円
2,500円
3,800円
(ア)電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス 10%低減)
(イ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
  貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
  貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
 ※(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
 ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。


たばこ税

 専売納付金制度下において3級品とされていた紙巻たばこ(「わかば」、「エコー」等の6銘柄)については、通常の紙巻たばこに係る国・地方のたばこ税より税率を低くする特例措置が講じられていましたが、廃止されました。この改正は、平成28年4月1日から実施しますが、激変緩和措置等の観点から、平成31年4月1日までに4段階で税率を引上げする措置が講じられます。

 税率改正の実施時期
   ・第1段階 平成28年4月1日
   ・第2段階 平成29年4月1日
   ・第3段階 平成30年4月1日
   ・第4段階 平成31年4月1日

 税率(1,000本あたり)
 
区分
現行
改正内容
第1段階
第2段階
第3段階
第4段階
たばこ税(国税)
2,517円
2,950円
3,383円
4,032円
5,302円
たばこ特別税(国税)
389円
456円
523円
624円
820円
国のたばこ税
2,906円
3,406円
3,906円
4,656円
6,122円
市町村たばこ税(地方税)
2,495円
2,925円
3,355円
4,000円
5,262円
道府県たばこ税(地方税)
411円
481円
551円
656円
860円
地方のたばこ税
2,906円
3,406円
3,906円
4,656円
6,122円
合計
5,812円
6,812円
7,812円
9,312円
12,244円

ー 目次 ー

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