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平成27年度から適用される税制改正

個人町県民税

1.住宅ローン減税(住宅借入金等特別税額控除)の延長・拡充

 住宅ローン減税を適用する入居期間について、平成26年1月1日から平成31年6月までの期間に延長することとなりました。
 また、平成26年4月1日以後に入居した住宅等について、取得対価に含まれる消費税等の税率が8%又は10%の場合(特定取得)に限り、町県民税控除限度額の拡充措置を講じます。

 町県民税控除限度額の拡充措置 : 97,500円→136,500円


2.上場株式等に係る配当・譲渡所得等の課税改正

 上場配当所得等の10%軽減税率の特例措置(所得税7%、町県民税3%)については平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以後は本則税率の20%(所得税15%、町県民税5%)となりました。(町県民税への適用は平成27年度分からです。)


軽自動車税

 三輪以上の軽自動車のうち、平成27年4月1日以後に新規登録をした車両は、平成27年度から下表の通り税率が引き上げとなります。

区分(車種)

税率(税額)

平成27年3月31日
までの登録車両

平成27年4月1日
以降の登録車両

軽自動車

三輪(660cc以下)

3,100円

3,900円

四輪
(660cc以下)

乗用

営業用

5,500円

6,900円

自家用

7,200円

10,800円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

自家用

4,000円

5,000円


法人町民税

 法人町民税の均等割の税率適用区分である資本金等(資本金及び従業員数)について、課税標準とする額の内容が変更となり、資本金等の額は「資本金の額+資本準備金」もしくは、「出資金の額」のどちらか大きい額となりました。(平成27年4月1日以後開始事業年度から適用)

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