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都市計画税について

都市計画税とは?

 都市計画税は、都市計画事業・土地区画整理事業に必要な費用をまかなうための目的税です。
 当町では、以下のような都市計画施設の充実のための事業に使われています。

 ・道路
 ・公園
 ・公共下水道
 ・汚物処理場
 ・ごみ処理場

29年度都市計画税使途状況はこちら


課税のしくみ

 都市計画法に定められた都市計画区域内にある土地・家屋に対して、1月1日現在、その資産を所有する方に課税されます。
 ※土地・家屋が登記されていない場合や、所有者の方が亡くなられた場合は、1月1日現在で実際に所有している方に納税義務が課せられます。

 なお、固定資産税課税標準額が免税点未満の場合は課税されません。
  (固定資産税の免税点:土地・・・30万円     家屋・・・20万円)


税額の計算方法

 都市計画税は以下の計算式により算出されます。

  課税標準額×税率(0.2%)=都市計画税額


課税標準額

 (1) 土地 

小規模住宅用地(200㎡以下の住宅用地) 固定資産評価額の1/3
その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) 固定資産評価額の2/3
農地など 固定資産評価額と同額

 ただし、固定資産税の土地の評価と同様、負担水準(評価額に対する実際の税負担の割合)の均衡化を図るため、負担調整後の数値を課税標準額としております。

 (2) 家屋は固定資産評価額と同額になります。


納税方法

 都市計画税は固定資産税と合わせて納めていただきます。

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