会場公売(不動産公売)
町税等の滞納により町が差押えた不動産を公売します。概要は下記のとおりです。
なお、参加にあたっては、『公売のしおり』(244KB)をご確認いただきますようお願い致します。
公売財産
〇売却区分番号 : 津幡R3-1
(この財産は、国税徴収法第89条第3項の規定による一括換価の方法により公売します。)
・名称、所在、性質等:
<土地付建物>
(土地)津幡町字潟端689番5 宅地 118.56㎡(登記簿による表示)
(建物)津幡町字潟端689番地5 家屋番号:689番5 居宅 木造スレート葺2階建
1階 52.99㎡ 2階 39.74㎡(登記簿による表示)
・見積価格(最低公売価格): ¥3,132,000-
・公売保証金 : ¥320,000-
・詳細は右記よりご確認ください。 津幡R3-1<詳細>(11,262KB)
公売の日程等
公売方法 :期日入札
公売保証金の受付開始:令和3年11月18日 午前 9時40分から午前10時00分
(入札の受付時間)
入札日時 :令和3年11月18日 午前10時00分から午前10時10分
開札日時 :令和3年11月18日 午前10時11分
公売場所 :石川県河北郡津幡町字加賀爪二3番地
津幡町役場 2階 庁議室
売却決定日時 :令和3年11月25日 午前10時00分
売却決定場所 :石川県河北郡津幡町字加賀爪二3番地
津幡町役場 町民生活部税務課内
買受代金納付期限 :令和3年11月25日 午後 3時00分
権利移転 :所有権移転登記請求書(買受人の方に交付致します。)を提出していただき、町が手続きを行います。
権利移転に伴う費用(登録免許税等)は、買受人の負担になります。
売却決定日時及び買受代金納付期限は変更となる場合があります。
※ご注意
新型コロナウイルス感染症対策のため、入札会場にご来場の際はマスクの着用にご協力いただき、体調不良時のご来場はお控えください。新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただけない場合又は当日の健康状態によっては、会場へのご入場をお断りすることもあります。
入札に参加される方にご持参していただくもの
1 公売保証金
現金又は銀行振出の小切手(金沢手形交換所管内の銀行が振出したもので、かつ振出日から起算して5日を経過していないもの)
2 印鑑(認印)
個人の場合は本人の印鑑(認印で可)、法人の場合は代表者印、代理人が入札手続きを行う場合は代理人の印鑑(認印で可)
3 身分証明書
本人と確認できる運転免許証やパスポート等、写真付きの公的機関発行の証明書をお持ちください。代理人が入札手続きを行う場合は代理人の身分証明書。
4 代理人が入札する場合は、代理権限を証する委任状(62KB)
代理人が入札手続きを行う場合には、代理権限を証する委任状を提出してください。なお、法人の代表権限を有しない方(従業員など)がその法人の入札手続きを行う場合にも代理権限を証する委任状が必要です。
5 共同入札をする場合は、共同入札代表者の届出書(69KB)
共同入札をする方は、その中から代表者を指定して、代表者・代表者以外の共同入札者各人の持分を記載のうえ、連署・押印して、公売保証金納付時に提出してください。
6 陳述書等
国税徴収法の改正により、令和3年1月1日以降に行う公告に係る公売について、入札前に陳述書等の提出が必要になりました。陳述書等の提出がない場合入札はできません。
①不動産公売に参加する方が個人の場合
・陳述書(個人用)(209KB)
②不動産公売に参加する方が法人の場合
・陳述書(法人用)(246KB)
・陳述書(法人用)別紙「入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項」(150KB)
・法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)
③自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合
自己の計算において入札等をさせようとする者とは、入札者(買受申込者)に資金を渡すなどして自己のために入札等をさせようとする者をいいます。
該当する者がいる場合は、上記①又は②の書類に加え、次の書類を併せて提出することが必要です。
・陳述書別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」(101KB)
※自己の計算において入札等をさせようとする者が法人である場合は、陳述書別紙に加え、以下の書類も必要です。
・別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」(120KB)
・法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)
7 指定許認可等の証明書の写し
入札をしようとする方又は自己の計算において入札をさせようとする方が、下記の指定許認可等を受けている事業者の場合、指定許認可を受けていることを証明する書類の写しを陳述書に添付してください。
(1)宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けている事業者
(2)債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可を受けている事業者
8 収入印紙(200円)
営利法人又は個人の不動産業を営む方など営業に関する方は、公売保証金返還の際に、公売物件ごとに収入印紙(200円)が必要となります。ただし、公売保証金の金額が5万円未満の場合や営業に関しないものは必要ありません。