徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入に相当の減少があった方については、申請により「徴収猶予の特例」を受けることができます。(地方税附則第59条第1項)
猶予が認められると、最大で1年間、無担保かつ延滞金なしで納税が猶予されます。
対象となる方
以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2) 一時に納税を行うことが困難であること。
対象となる町税
・申請日以降に納期限が到来する町税で、令和3年2月1日までの納期限のもの。申請手続等
以下の提出書類を納期限までに津幡町役場税務課まで提出してください。
申請は郵送でも提出できます。
(1) 徴収猶予申請書
徴収猶予申請書(1042KB) 申請書の記入例(820KB)
(2) 預金通帳、売上帳、給与明細等の前年・当年の収支状況がわかる書類。提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
収支の明細書(246KB) 財産目録(196KB) 財産収支状況書(222KB)
(3) 申告納付による税目(法人町民税など)については、申告書の写しも併せて提出してください。
申請時には以下の点をご留意ください
1. 納期限前から相談できますので、お早めの相談をお願いします。
2. 既に現行法での猶予を受けていても、遡って徴収猶予の特例を受けることができます。
3. 徴収猶予の特例が受けられない場合でも、要件を満たせば現行法での猶予が受けられる場合があります。(令和2年中においては通常1.6%の延滞金がかかります)
徴収猶予の特例の制度に関する説明など【総務省ホームページ】
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html