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町税および保険料の「徴収猶予」

【令和5年7月24日更新】

 令和5年7月12日の豪雨災害により被害を受けられた皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
 今回の豪雨災害により被災し、町税および保険料を納期限までに納付することが困難な場合、一定期間に限り、納付を猶予する制度(徴収猶予)がありますので、各窓口までご相談ください。

ー 目次 ー

町税

 豪雨災害により財産に損害を受け、町税を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から1年の範囲で納付を猶予します。

  1. 徴収猶予の対象者
    豪雨災害により財産に損害を受けた個人または事業者

  2. 徴収猶予の対象
    令和5年7月12日~令和6年4月1日に納期限が到来する町税

  3. 徴収猶予の期間
    各納期限から1年

【相談窓口】税務課 納税推進室 076-288-3081

介護保険料

 豪雨災害により居住する住宅に損害を受け、介護保険料を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から6カ月の範囲で納付を猶予します。

  1. 徴収猶予の対象者
    豪雨災害により居住する住宅等に著しい損害を受けた方

  2. 徴収猶予の対象
    令和5年7月12日~令和6年4月1日に納期限が到来する保険料

  3. 徴収猶予の期間
    各納期限から6カ月

【相談窓口】福祉課 076-288-2416

後期高齢者医療保険料

 豪雨災害により居住する住宅に損害を受け、後期高齢者医療保険料を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から6カ月の範囲で納付を猶予します。

  1. 徴収猶予の対象者
    豪雨災害により居住する住宅に損害を受けた方

  2. 徴収猶予の対象
    令和5年7月12日~令和6年4月1日までに納期限が到来する保険料

  3. 徴収猶予の期間
    各納期限から6カ月

【相談窓口】町民課 076-288-7959
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