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被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例

 令和5年7月12日の大雨による災害により滅失・損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、津幡町内に被災償却資産に代わるものと認められる償却資産を取得、または被災償却資産を改良した場合に、申告により固定資産税の課税標準額を減額する特例措置があります。

特例対象者

1.令和5年7月12日の大雨による被災償却資産の所有者
 (当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
2.売主が所有権を留保している場合における当該被災償却資産の買主
3.1又は2の所有者が個人である場合、相続があったときにおける相続人
4.1又は2の所有者が法人である場合、合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおける分割承継法人
※「被災償却資産の所有者」とは、令和5年7月12日現在の所有者をいいます。

代替償却資産の要件

1.被災償却資産に代わるものとして取得した資産で、次のいずれの要件にも該当すること
 ・被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一であるもの(中古取得を含む)
 ・代替償却資産が最初に固定資産税を課税されることとなった年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳上登録されていない(除却又は売却等の処分がなされている)こと
2.被災償却資産を復旧し、又は補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当する  もの

取得・改良期間

令和5年7月12日から令和10年3月31日までの間に取得・改良されたもの

特例率

取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分の固定資産税に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。
(地方税法第49条の3に規定する課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)

提出書類

・被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例申告書
・代替償却資産対照表
・被災償却資産が令和5年7月12日の大雨による災害により滅失・損壊した旨を証する書類
  被災状況写真、廃棄証明書(マニフェスト)、見積書・領収書 等
・その他
 (ア) 災害発生時に被災地に所在・所有したことを証する書類
  ・令和5年度償却資産課税台帳に登録されている償却資産:不要
  ・令和5年度償却資産課税台帳に登録されていない償却資産(申告していない資産もしくは
   令和5年1月2日から令和5年7月11日までの間に取得した資産):納品書(写し)、売買契約書(写し)等
 (イ) 代替償却資産の取得者が被災償却資産の所有者と異なる場合、関係を証する書類
  ・相続人の場合:戸籍謄本(写し)等
  ・合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は分割承継法人の場合:法人登記簿謄本(写し)等

提出期限

取得・改良を行った翌年の1月31日
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