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被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額

 令和5年7月12日の大雨により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、津幡町内に被災家屋に代わるものと認められる家屋を取得、又は被災家屋を改築された場合に、申告により固定資産税・都市計画税の税額を減額する特例措置があります。

特例対象者

1.令和5年7月12日の大雨による被災家屋の所有者
 (当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
2.被災家屋の所有者に相続が生じたときはその相続人
3.代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
4.3の所有者が法人である場合、合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおける分割承継法人
※「被災家屋の所有者」とは、令和5年7月12日現在の所有者をいいます。

被災家屋の要件

・令和5年7月12日の大雨による災害により、滅失・損壊した家屋
 ※【半壊】以上の罹災証明書の交付を受けた家屋であること。
・取壊し・売却等の処分がなされていること

代替家屋の要件

・被災家屋に代わるものとして津幡町内で取得・改築した家屋であること(中古取得を含む)
 ※「改築」とは、被災した部分を取り壊し、補充部分を再構築(増築)することをいい、修理は含みません。
・被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一であること

取得・改築期間

令和5年7月12日から令和10年3月31日までの間に取得・改築されたもの

減額割合と減額期間

被災家屋の床面積相当分に係る固定資産税・都市計画税の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1減額します。共有名義の場合は、持ち分割合に応じて面積按分により算定します。

提出・必要書類

・被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額申告書
・罹災証明書
 【半壊】以上の判定があったもの
 ※提出は不要ですが、交付済みであることは必須です。
・被災家屋の解体、除却、売却等、処分を確認できる書類
 (解体前後の)写真及び位置図、解体契約書(写し)、売買契約書(写し)、解体完了通知書(写し) 等
 ※処分が未了の場合は、「代替家屋特例に係る被災家屋の処分についての申立書」が必要です。
 (公費解体の場合は不要)
・その他 
 (ア) 令和5年1月2日から令和5年7月11日までの間に取得した家屋については、災害発生時に被災地に所在、所有したことを証する書類
  売買契約書(写し) 等
(イ) 代替家屋の取得者が被災家屋の所有者と異なる場合に、関係を証する書類
 ・相続人の場合:戸籍謄本(写し) 等
 ・被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族の場合:戸籍謄本(写し)、住民票(写し) 等
 ・合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は分割承継法人の場合:法人登記簿謄本(写し) 等

提出期限

取得・改築した翌年の1月31日
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