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各種申請

 都市計画に関する申請の手続きについてお知らせします。

ー 目次 ー

都市計画法第53条許可申請

 都市計画施設(都市計画道路など)の区域や市街地開発事業(土地区画整理事業など)の区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、将来行われる事業の円滑な施行を確保するため、許可申請を行う必要があります。

 この場合、以下の要件のすべてに該当しなくてはなりません。

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造物(建築基準法第2条第5号に定める主要構造物をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  3. 容易に移転し、もしくは除去することができるものであること。

 申請に必要な書類は、ページ下の都市計画法第53条許可申請に係る提出書類一覧をご参照ください。提出は1部です。

都市計画に関する証明願

 都市建設課の窓口では、都市計画に関する各種証明書を発行しています。申請に必要な書類は、下表のとおりです。提出は1部です。

 

提出書類                   注意事項
 証明願 証明に係る土地の地番は、住所ではありませんので、公図にてご確認ください。
 位置図 証明に係る土地が特定できる範囲を明示してください。
 公図写し     証明に係る土地が特定できる範囲を明示してください。

手数料

 1筆につき300円(2筆以上は1筆ごとに100円を加算)

測量成果の使用(複製)承認申請

 測量法第43条および第44条の規定により、津幡町が行った公共測量の測量成果を使用もしくは複製しようとする場合は、承認の申請が必要です。提出は1部です。

測量成果の使用とは

 基図を調整(トレースなど)し直して、別種の地図を作成することなどをいいます。

測量成果の複製とは

 コピー、スキャンなどの測量ではない行為で複製したものを基図として、情報の削除もしくは独自情報を付加することなどをいいます。

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