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店舗、住宅近代化建築に対する補助金

 都市計画事業決定前に、自ら都市計画施設の区域から立ち退いて建築する際の補助金です。

助成金交付の範囲

 建築基準法第6条の規定により建築確認申請書を提出し、受理されたもののうち、次の基準に該当するもの。

  1. 建築基準法第6条による確認を受け、同法第7条に基づく完了検査合格の建築物であること。  
  2. アーケード設置を伴う場合は、町の定めたアーケード設置基準に適合する建築物であること。
  3. 建築物を除去した都市計画施設の区域内土地について、将来それぞれの道路管理者から当該土地の買収までの期間、歩道または車道として一般住民が利用できるよう施設を施したもの。ただし、区域内土地が借地の場合は、借主の責任で施工すること。
  4. その他必要事項について、町長の指示に従うもの。

助成金の額

 都市計画施設の区域内から立ち退きする建物の 延面積(㎡)×93,000円×1/6


注意事項等

 必ず建築工事を実施する前に、助成金交付申請(事前相談)を行ってください。

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