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道路に関すること

 津幡町の道路情報や関連がある事柄についてお知らせします。

ー 目次 ー

津幡町の道路情報

 津幡町が管理する町道は988路線あり、全延長で約339kmあります。(令和3年4月現在)


町道とは


 道路には、管理者の違いにより、国道・県道・町道等があります。津幡町では、津幡町管内の町道を管理しています。

道路管理者の連絡先
  • 国道:国土交通省金沢国道維持出張所           
      ℡076-238-5071

  • 県道:石川県県央土木総合事務所津幡土木事務所 
      ℡076-289-4161(代)

  • 町道:津幡町産業建設部都市建設課維持管理係  
      ℡076-288-6703

道路の維持管理について

 安全・安心な道路環境を維持するため、定期的なパトロールにより、道路施設の安全管理を行っています。異常箇所を早期に発見・補修し、道路を良好な状態に保つよう努めています。


道路の異常を発見した場合

 道路の陥没、側溝やガードレールの破損など、道路施設の異常を発見した場合は、お手数ですが、下記までご連絡をお願いします。


橋やトンネルの管理について

 日本には70万橋程度の2m以上の橋があり、それらは着実に老朽化が進んでいます。またトンネルにおいては、平成24年12月に中央自動車道笹子トンネルで天井板が落下するという重大な事故が発生しました。道路を構成する大規模施設である橋やトンネルにおいて、その老朽化対策が喫緊の課題となっている現状です。津幡町では、174橋の橋と1本のトンネルを管理していますが(令和3年3月現在)、同様にその多くは老朽化が進行しています。道路を利用される皆さまの安全を確保するため、定期的な点検と適切な補修を実施し、道路交通の安全確保を図っていきます。


定期点検

 橋やトンネルの現状を把握するとともに、措置や補修の必要性を判断するため、橋やトンネルの定期点検を行っています。点検は、道路法に基づき道路を良好に維持するために実施するものであり、必要な知識や技能を有する者により5年に1回の頻度で行います。


橋の定期点検実施状況(直近5ヶ年)
  • 平成29年度 73橋 点検実施
  • 平成30年度 26橋 点検実施
  • 令和2年度   22橋 点検実施
  • 令和3年度   72橋 点検実施

トンネルの定期点検状況(直近5ヶ年)
  • 平成30年度 1本 点検実施



長寿命化修繕計画

 著しい損傷により橋やトンネルに通行止めなどの交通規制が生じると、道路ネットワークに大きな弊害がおよびます。また施設の更新(架替えや大規模補修)には莫大な費用が必要となります。そのため、津幡町では、橋やトンネルの安全性の確保と維持管理コストの縮減を図るため、『長寿命化修繕計画』を策定し、計画に基づく効率的な補修を行うことにより適切な維持管理に取り組んでいます。


道路にはみ出した木々の剪定のお願い

 住宅に植えた庭木や生け垣、また個人が所有する山林の樹木などが、境界を越えて道路にはみ出していると交通事故の原因となります。降雪や強風等により木々が道路へ倒れると、交通の支障となるだけではなく、歩行者や通行車両との事故につながります。

 所有する土地の木々が通行に支障を与えているもしくは与える恐れがある場合は、剪定や伐採をしていただきますようご協力をお願いします。

 

木々の所有者が賠償責任を問われる場合があります。

 個人宅の庭木や生け垣、沿道の山林の樹木など、倒木や張り出した枝の落下、落雪等により、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる場合があります。交通事故防止のためにも、事前に危険を及ぼすものがないかを確認の上、所有者の責任で対処していただきますようお願いいたします。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

 何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

 

木々の適切な管理をお願いします。

 道路や歩道にはみ出した木々は、危険を及ぼす状態であっても、勝手に町で伐採することはできません。土地の所有者により、適切に管理してくださいますようお願いいたします。なお、倒木等により道路の通行に支障がある場合は、連絡なく伐採・処理いたしますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

道路の愛称について

 津幡町では、平成21年度から平成25年度までの5ヶ年で、町内の道路5路線において、地域に愛着をもってもらうほか広く津幡町をアピールするため、道路の愛称を募集し決定しました。

 道路愛称の決定路線には愛称標識を設置しております。今後は町の刊行物などに利用し、広く浸透を図っていきます。詳細は、下の関連ファイルをご覧ください。


津幡町の「道の駅」について

 津幡町には、道の駅『倶利伽羅源平の郷(くりからげんぺいのさと)』が、倶利伽羅地区の竹橋区にあります。県道森本・津幡線(旧国道8号)に隣接し、かつての竹橋宿があったこの地は、古くから交通と物流運搬の拠点である宿場町として栄えた場所です。平成16年に登録されたこの道の駅は、宿泊や研修施設を備えた『倶利伽羅源平の郷・倶利伽羅塾』と歴史資料館である『倶利伽羅源平の郷・竹橋口』の2つの施設に分かれております。


倶利伽羅源平の郷「倶利伽羅塾」

 落ち着いた風情のある和室での宿泊や"美人の湯"ともいわれる人工温泉「源平の湯」での入浴(日帰り入浴可)ができます。お食事処「源平茶屋」では、地元の旬の食材を使ったこだわりメニューが楽しめます。また、津幡町特産の倶利迦羅そばやマコモ、おまん小豆アイスなど、地元の山の幸や野の幸が購入できる直売所を併設しています。
※令和2年6月1日より営業を再開いたします。ただし、一部制限が
   あります。

  • お問合せ先:石川県河北郡津幡町字竹橋西270 
        TEL076-288-8668


※施設の詳細につきましては、下記リンクをご参照ください。



倶利伽羅源平の郷「竹橋口」

 津幡町の倶利伽羅峠の歴史や文化をパネルなどを通して知ることができる歴史資料館です。木曽義仲の奇襲戦法「火牛の計」のモニュメントやその壮絶な戦いを描いた「源平倶利伽羅合戦図屏風」のレプリカなどを展示しています。当施設から小矢部市桜町までの延長約12.8kmが、歴史国道「北陸道」として整備され、ハイキングコースとして親しまれています。

  • お問合せ先:石川県河北郡津幡町字竹橋西239番14 
        TEL076-288-1054


※施設の詳細につきましては、下記リンクをご参照ください。

無電柱化の推進について

 無電柱化とは、道路の地下空間を活用して、電力線や通信線などまとめて電線共同溝に収容する電線類地中化などにより、道路上から電柱や電線をなくすことです。良好な景観形成・歩道空間の快適性・災害時の防災面から、無電柱化の取り組みが全国的に進められています。

緊急輸送道路を対象とした電柱の新設の禁止について
 津幡町では、町道の緊急輸送道路において、令和5年4月1日から、道路法第37条第1項に規定に基づき、道路の占用を制限する区域に指定しています。災害(地震、台風等)が発生した際、電柱等の倒壊による道路の寸断を防ぐなど、被害拡大を防止する目的で占用を制限しています。


11月10日は無電柱化の日
 「無電柱化の推進に関する法律」では、国民の間に広く無電柱化の重要性について理解と関心を深めるようにするため、11月10日を「無電柱化の日」と定めています。『防災』『安全・快適』『景観・観光』の観点から無電柱化が求められています。

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