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後援等名義使用

行事や文化・スポーツ等の事業を開催するにあたり、津幡町の後援名義を使用するには、町の承認が必要です。
※津幡町教育委員会の後援名義を使用する場合は、津幡町教育委員会へ申請が必要です。こちらからご確認ください。

ー 目次 ー

対象となる事業・団体

○対象となる事業

  1. その目的が町民の教育、学術、文化又はスポーツの向上、普及に寄与するものであること。
  2. 町の方針及び施策に反しないものであること。
  3. 広く町民一般を対象としていること。
  4. 特定の政党若しくは政治的団体、又は特定の宗教の利害に関わるものでないこと。
  5. 主たる目的を営利としないもの。
  6. 公序良俗に反しないこと。
  7. 暴力行為、迷惑行為等の恐れがないこと。
  8. 事業の実施計画等が適正であり、客観的にその実施が可能であること。
  9. 開催又は開設の場所が公衆衛生及び事故防止について十分な措置が講じられていること。
  10. その他社会的非難を受ける恐れがないこと。

○対象となる団体

  1. 官公庁等の公共団体
  2. 公益法人、産業経済団体または厚生社会事業団体
  3. 報道機関又はこれに準ずる団体
  4. 福祉団体、ボランティア団体または民間非営利組織(NPO)
  5. 社会教育関係団体
  6. 学校、学校の連合体又は学術・文化研究団体
  7. コミュニティ団体、保健医療団体
  8. 防災組織、環境団体又はこれらに準ずる団体
  9. その他事業内容から特に町長が認める団体

承認の条件

承認には以下の条件を付します。 
  1. 名義使用は、申請された事業につき使用しなければならない。 
  2. 人的及び金銭的負担は、一切行わない。 
  3. 事業及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任は一切負わない。 
  4. パンフレット、ポスターその他印刷物等に後援等の旨を表示する場合は、事前にその内容を提出すること。 
  5. 承認した事業計画に変更が生じた場合は、速やかにその内容を届け出ること。 
  6. そのほか、特記事項による条件を付す場合があります。

ただし、承認後、次のいずれかに該当するときは承認を取り消す場合があります。

  1. 虚偽の内容により申請をしたとき。 
  2. 承認した事業内容等が事実と相違するとき。 
  3. 使用する事業目的、内容に違反したとき。 
  4. 当該承認名義を第三者に譲渡したとき。 
  5. 町民に著しく迷惑を及ぼしたとき。 
  6. 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認めたとき。

申請方法

○申請時に提出する書類

  1. 津幡町後援等名義使用承認申請書(下記関連ファイルからダウンロード)
  2. 団体の規約、会則等申請者の概要がわかる書類
  3. 申請事業の実施要綱、募集要項その他の事業の内容がわかる書類 
  4. 参加者から費用を徴収する場合は、事業の収支予算を明らかにする書類 
  5. その他必要と認める書類


○提出期限

 事業開始の1月前まで

○提出先

 津幡町役場総務部総務課

結果の報告

 後援名義使用の承認を受けた団体等は、事業終了後速やかに以下の書類を提出してください。

  1. 津幡町後援等名義使用結果報告書(関連ファイルからダウンロード)
  2. 町が後援等している旨を表示した印刷物等(パンフレット、写真、掲載記事、成績、結果表、等) 
  3. 参加者から費用を徴収した場合は、収支決算を明らかにする書類
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