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新型コロナウイルス感染症自宅療養者等の投票について(特例郵便等投票)

新型コロナウイルス感染症のために療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合、郵便等により投票をすることができる制度です。


対象者

対象者は、下記のすべてに該当する方です。

(1)投票日当日に津幡町の有権者である方

(2)感染症・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方

(3)外出自粛要請等の期間が当該選挙の告示日の翌日から投票日までの期間にかかると見込まれる方

※投票用紙等を請求する時点で外出自粛要請等が解除されている方は、本制度は利用できません。

※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。


制度に関する注意点

•請求書や投票用紙の記載をする作業前は、必ず手指衛生を行うとともに、マスクや使い捨て手袋等を着用して記入および発送準備をするように、ご協力をお願いします。
•郵便を出すときは、必ず指定した宛名表示を使用してください。また、封筒はファスナー付きの透明ケース等に入れて密封し、表面を消毒した上で、ポストへ投函してください。
•他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票については、公職選挙法上の罰則が設けられています。


投票用紙等の請求および投票の方法について

投票用紙等の請求方法

特例郵便等投票を希望する場合には、「特例郵便等投票請求書」および「保健所等から交付された外出自粛要請等の書面」を津幡町選挙管理委員会にご提出ください。

※請求書の提出は郵送または持参に限ります。メールやファクスでは請求できませんので、ご注意ください。

※請求書等を郵送または持参する場合は、同居人や知人等(患者ではない方)に依頼してください。


投票用紙等の交付について

津幡町選挙管理委員会は、請求書の受領後、対象者の要件を確認し、投票用紙等一式を自宅などの現在する場所に送付します。


投票方法について

津幡町選挙管理委員会が発送した投票用紙等一式を受け取ったら、現在する場所において、投票用紙に自ら記載していただきます。
投票用紙の記入が終わったら、返信用封筒により津幡町選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。

※投票用紙への記入は必ず選挙人(本人)が行ってください。(代筆は禁止されています。)

※投票用紙を受け取った後に、外出自粛制限が解除された場合、交付された投票用紙等一式を返却していただければ、当日投票または期日前投票をすることができます。


罰則について

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられています。


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