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狂犬病予防・ペット

 犬の登録や狂犬病予防注射、その他ペットに関するご案内です。

狂犬病とは
 狂犬病とは全ての哺乳類が感染する病気で、いったん発症すると現代医学を持ってしてもほぼ100%死にいたる恐ろしい病気です。ヒトがこの病気に感染するきっかけは、狂犬病の犬にかまれて感染することが一番多いとされています。万が一にも狂犬病ウイルスが侵入した場合に備え、感受性が一番強い犬の動向(所在)をつかむために、狂犬病予防法により生後91日以上の犬には登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。

ー 目次 ー

犬に関する各種届出(登録・死亡等)


【狂犬病予防法(第4条)登録】
  犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省の定めるところによりその犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。

【狂犬病予防法(第27条第1号)  罰則】
  次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
 第4条の規定に違反して犬の登録を申請せず、鑑札を犬に着けず、届出をしなかった者


犬の所有者または飼育者が届け出なければならないこと

○犬の登録(一生に一度のみ)
 犬を取得した日から30日以内に登録の申請をする必要があります(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)
・登録手数料:3,000円
 登録が完了しましたら鑑札をお渡しします。鑑札番号は犬の大切な戸籍番号ですので、紛失しないよう首輪などにつけておいてください。なお、鑑札を紛失した場合は再交付申請を行ってください。
・鑑札再交付手数料:1,600円
 お住まいの市町村の役場、またはお近くの動物病院(獣医師会会員)で登録できます。
  ただし役場で登録する場合は、同時に注射をすることができないので、登録後お近くの動物病院で注射を受けてください。その際は、動物病院でも登録(二重登録)をしないようご注意ください。

飼い犬の所在地を変更したとき

○津幡町外へ転出される場合
 転出先の市町村役場担当課にて手続きを行ってください。その際、津幡町で交付された鑑札と狂犬病予防注射済票が必要となります。※津幡町への連絡は必要ありません。


○津幡町内へ転入される場合
    以前に住んでいた市町村で交付された鑑札と狂犬病予防注射済票をお持ちの上、生活環境課にて変更手続きを行ってください。

津幡町内において変更事項(飼主の住所・氏名等)があった場合

 生活環境課窓口にて変更の手続きを行ってください。
  毎年4月初旬に発送している定期狂犬病予防注射の案内はがき裏面に、変更事項の記載欄がありますので、そちらをご記入の上窓口までお越しください。(はがきがない場合は窓口にて届出書にご記入いただくことになりますので、認印を持参してください。)

飼い犬が亡くなった場合

  生活環境課窓口にて変更の手続きを行ってください。
  その際、「鑑札」と「狂犬病予防注射済票(最も新しいもの)」を返納していただきますので、忘れずに持参してください。※鑑札等を紛失した場合は、その旨を窓口で申し出てください。

【注意】これら犬の登録・変更・死亡の手続きには認印が必要となります。(ただし、案内はがきで届出をする場合は不要です)

狂犬病予防注射

狂犬病予防注射を受ける方法

○集合予防注射
 津幡町では4月上旬から中旬にかけて町内数か所で獣医師による予防接種を行います。犬の登録がお済みの方には、集合予防注射の案内はがきを4月初旬に発送しております。登録されていない方にははがきは届きませんが、集合注射会場に来ていただければ、登録の手続き完了後に注射を受けられます。

○個別予防注射
 動物病院(獣医師会会員病院)で受けられます。

予防注射にかかる費用

・狂犬病予防注射    2,950円
※この金額は津幡町で行う集団予防注射の料金です。動物病院で注射を受ける場合は、病院によって料金が異なることがあります。
・狂犬病予防注射済票交付手数料    550円
予防注射を受けられた方には「狂犬病予防注射済票」をお渡しします。これは今年度の予防注射を受けたという証明になりますので、紛失しないよう首輪などに着けておいてください。
・狂犬病予防注射済票再交付手数料    340円
注射済票を紛失された場合は、再交付をしますので生活環境課までご連絡ください。

ペットが亡くなったら

 犬が亡くなった場合は生活環境課に「死亡届」を提出してください。

ペットの火葬について


○お骨が必要でない方
■内灘の河北斎場にて火葬
 持ち込みは個人で行ってください。(事前に電話連絡をお願いします。)
 火葬費用は10kg未満が3,000円、10kg以上が5,000円です。
 火葬は随時ではありません。有る程度の数がまとまったのち、
合同供養し火葬となります。
・河北斎場について
 電 話:076-286-4777
 休業日:1月1日、8月15日、友引の日
 受 付:午前9時~午後4時30分まで
 所在地:内灘町字西荒屋へ71-1

○お骨が必要な方
■民間の業者に依頼
    ペット火葬を専門に行っている業者にご相談ください。料金は業者やサービス内容によって異なります

ペットの飼い方

ペットは責任を持って飼いましょう

 ペットを飼っている世帯が増えるとともに、ペットに関する相談や苦情も多くなっています。その内容は、排泄物や鳴き声など、生活環境面の被害から衛生面での不安まで多岐に渡ります。
例えば…
 近所の犬(猫)の鳴き声が長時間続き、深夜・早朝も眠れない。
 管理が行き届いておらず、ひどい臭いがして季節を問わず窓を開けられない。
 庭など自宅敷地内に侵入し、ふんをしたりする。
 散歩時にふんの始末をしないため、道路等が不衛生である。

 あなたの飼い方は、自分に都合のよい、ご近所に迷惑をかける飼い方ではありませんか?あなたはペットの習性を理解し、自分で管理できる適正な頭数を守っていますか?
 また、ご近所の迷惑となる原因となり得るのは飼主の方だけではなく、野良犬・野良猫に無責任にエサを与えることが原因となる場合もあります。エサを与えるなら、自分のペットとしてきちんと責任もって世話をしましょう。

犬を飼っている方またはこれから飼う方へ…


  • 最後まで責任を持って飼ってください。
  • 人間と同様に、愛情を持って十分な散歩・世話・適正なしつけをしてください。
  • 自己満足な飼い方はしないでください。
  • 放し飼いは絶対にしないでください。※放し飼いは石川県の「犬の危害防止条例」で禁止されています。
  • 散歩時のふんの始末を徹底してください。
  • 迷い犬になってしまったときなどのために首輪や鑑札、注射済票を着けておいてください。
  • 去勢・避妊手術をするなどして、自分が管理できる適正な数を守ってください。

猫を飼っている方またはこれから飼う方へ…


  • 最後まで責任を持って飼ってください。
  • 人間と同様に、愛情を持って十分な散歩・世話・適正なしつけをしてください。
  • 事故防止等、安全の為にも室内で飼育するようにしてください。
  • トイレのしつけをしっかりしてください。
  • 飼い主がわかるよう首輪を着けるなどしてください。
  • 去勢・避妊手術をするなどして、自分が管理できる適正な数を守ってください。

大切なペットの災害対策

 突然の災害発生時、大切なペットの安全と健康を守る対策は万全ですか。飼い主の責務として、日頃から万が一に備えましょう。
  • ペットの避難用品、備蓄品(水やペットフード)の準備
  • 避難所、避難ルートの確認
  • ペットが行方不明にならないよう鑑札や迷子札を用いた所有者の明示等
  • 日頃からの備え
  •  いざというときに慌てないよう、ペットには基本的なしつけをしましょう。
     一緒に避難する場合には、あらかじめキャリーバックやゲージに入ることに慣れさせておきましょう。
  • 避難所での生活
  •  自治体や、避難所で決められたルールに従いましょう。
     他の避難者が、動物が苦手だったり、アレルギーを持っている場合もあることを理解しましょう。


災害、あなたとペットは大丈夫?人とペットの災害対策ガイドライン<一般飼い主編>
 これらのことをわかりやすくしたページやリーフレット版が公開されています。ぜひご確認ください。


⇒人とペットの災害対策ガイドライン

⇒備えよう!ペットの災害対策(石川県ホームページ)

身体障害者補助犬に関する補助金

 身体障害者補助犬の所有者については、次の通り補助金を交付します。

1.補助金の対象
・狂犬病予防注射済票交付手数料:550円
・狂犬病予防注射済票再交付手数料:340円

2.補助金の対象者
 津幡町に住所を有する者で、身体障害者補助犬の使用者証を有する者


3.申請方法
 補助金交付申請書及び補助金請求書を生活環境課までご提出下さい。

飼い主のいない猫の不妊・去勢支援事業補助金

飼い主のいない猫のみだりな繁殖を防止し、ふん尿等による環境被害の軽減を図るとともに、猫の適正な飼養を推進するため、町内に生息する飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を受けさせる区等に対し補助金を交付します。詳細は下記関連リンクからご確認ください。

動物の死骸について

道路など公共の場所で死んでいる場合

 町で回収しますので生活環境課までご連絡ください。
 ただし、バイパスやバイパスの側道などの国道上で死んでいるものについては、国土交通省が回収しますので下記までご連絡ください。


・金沢国道維持出張所  TEL:076-238-5071
 (夜間、土・日・祝日などのときは 国道緊急ダイヤル#9910までお願いします)

河北斎場

○河北斎場利用案内
  • 所 在 地   河北郡内灘町字西荒屋へ71番1
  • 利用時間    午前9時~午後4時30分
  • 休 業 日   1月1日、8月15日、友引の日(8月以外)
  • 使 用 料    下表のとおり
  • 問合せ先    286-4777

○施設内容
●火葬棟
冷却前室付火葬炉  4基(増設1基)、汚物炉  1基
小動物炉  1基、告別ホール、告別室  2室、収納室 2室
霊安室 2室、炉作業室等
                                                  
●待合棟
待合ロビー、待合室(和室 2室、洋室 1室、和洋室 1室)
法要室 1室、控室  1室、エントランスホール、事務室等

●その他
庭園、駐車場(普通車  42台、バス4台収容)  


施設使用料一覧

区         分管   内
(河北郡市内)
管   外
火葬炉  遺   体1  体18,000円54,000円
  胎   児1  体5,500円16,500円
  死体の一部1  個2,900円8,700円
  汚    物   炉1  件6,000円18,000円
小動物炉  大型(10kg以上)1  匹5,000円15,000円
  小型(10kg未満)1  匹3,000円9,000円
待合室  60畳和室2時間6,000円12,000円
  40畳和室2時間4,000円8,000円
  24.5畳和室、洋室、和洋折衷室2時間3,000円6,000円
  法    要    室1  回4,000円8,000円
  僧 侶 控 室1  回2,000円4,000円
霊安室  24時間まで1  体5,000円10,000円
  24時間を超えた場合24時間ごとに1  体2,500円5,000円


「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」が制定されました

「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」及び「石川県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則」が制定されました。(公布日 令和3年10月4日 施工日 令和4年4月1日)

この条例の制定により、県民の動物愛護精神の高揚と適正な管理の普及を図ることにより、人と動物が共生するよりよい社会づくりを目指していきます。


<動物による危害を防止し、周辺の迷惑にならないよう、次のことが義務付けられます>

・犬または猫をあわせて6頭以上飼養している飼い主の届出義務

・危険な動物(クマ・ニホンザル・ワニガメ等)が逃げ出した場合の飼い主の県への通報義務

・危険な動物が人の身体等に害を加えた場合の飼い主の届出義務

・犬が人を咬む事故を起こした場合の飼い主の届出義務

・犬を係留して飼う義務


詳しくは県ホームページをご覧ください。

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