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建物の解体及び撤去【公費解体制度】について

 令和6年能登半島地震で被災した家屋等について、下記要件を満たす場合は、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって公費による解体及び撤去を行います。公費解体を希望される方は、申請書その他必要書類を添えて生活環境課までご提出ください。


制度の詳細についてはこちらをご確認ください。

必要書類についてはこちらをご確認ください。

★解体前に大きな家財を被災家屋から取り出したい方、預かってほしい方はこちら(県HP)をご確認ください。


対象となる家屋等


住家:罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定されたもの

住家以外の建築物:生活環境課に「被災証明書交付申請書」を提出し、現地調査の結果「半壊」以上と認定されたもの。
※「被災証明書交付申請書」の受付を開始しました(下記関連ファイルよりダウンロードできます)。ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。


受付期間


令和6年4月1日(月)~令和6年9月30日(月)まで(予定)
※土・日・祝除く


注意事項


(1)住宅の「応急」の修理制度との併用は出来ません。

(2)被災家屋の家財道具は、解体工事着工までに処分しておいてください。なお、給湯器や流し台等の設備は、処分する必要はありません。被災家屋内の残置物の処分は、公費解体業者と別途契約していただいても構いません。

(3)解体後、現状のままで簡易に整地はしますが、客土(土の運び入れ)は行いません。

(4)中小企業者等の被災した設備機器、仕掛品などは、事業者が産業廃棄物として処理してください。


相続や手続き等でお困りの方へ


公費解体の実施にあたっては、事前に所有者の同意が必要です。所有者が死亡している、相続等により所有者が複数人いる等で、相続関係で公費解体の申請に苦慮されている方は、下記のとおり弁護士会等が無料で電話相談に対応しておりますのでご利用ください。
■令和 6 年( 2024 年)能登半島地震何でも無料電話相談(金沢弁護士会)
 電話番号:080-8995-9483(平日10:00~16:00)
■司法書士による無料電話相談(へるぷねっといしかわダイヤル)
 電話番号:076-292-8133(平日10:00~16:00)
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