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空家等の適正な管理に関する条例制定

 国では、適切に管理されていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、平成27年2月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。この法律では、周囲の生活環境の保全を図るため、そのまま放置することが不適切な空家等を「特定空家等」と定義し、各自治体の対応を後押ししています。

 本町においても、周囲の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある管理不全な空家等が存在していることから、「津幡町空家等の適正管理に関する条例」を制定し、平成30年4月1日より施行されました。また、本条例の施行に関し必要な事項を定めた「津幡町空家等の適正管理に関する条例施行規則」も同日付で施行されました。本条例の施行により、空家等の管理義務者の責務を明確にし、適正な管理を促すことで良好な生活環境の保全及び安全・安心なまちづくりを進めていきます。

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