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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

 令和5年度税制改正により、固定資産税の特例の要件や内容が改正されました。また、これに伴い、中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定についても令和5年4月1日付で改正されました。
 令和5年4月以降に取得予定の設備について固定資産税の特例を受けようとする場合には、令和5年4月以降に新規で先端設備等導入計画の認定を受ける必要がありますので、ご注意ください。
 なお、施行規則の改正により申請書等の様式が変更となりましたので、申請の際は新しい様式をお使いください。旧様式での申請はできません。

ー 目次 ー


津幡町の導入促進基本計画


 津幡町では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得たので公表します。

●概要
労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
対象地域:津幡町内全域
対象業種・事業:すべての業種および事業
導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間(令和5年4月1日~令和7年3月31日)
先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間


先端設備等導入計画の概要


 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。



先端設備等導入計画の認定について


※必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
 認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

●先端設備等導入計画の主な要件
主な要件内容
計画期間3年間、4年間または5年間
労働生産性計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること
【算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数 又は 労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等
の種類
労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される下記の設備
【原価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容・基本方針及び津幡町導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること


●認定申請に必要な書類

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書

〔税制支援を受ける場合〕※上記1.と2.に加え、次の書類が必要
3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
4.リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約で、リース会社が固定資産税を納付する場合)

〔賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合〕※上記1.~4.に加え、次の書類が必要
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

【注意】
・先端設備等の取得は、先端設備等導入計画の認定後でなければなりません。認定の前に設備を取得されると、計画の認定や固定資産税の特例措置が受けられませんのでご注意ください。設備取得後に計画の認定を認める特例はありません
・賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません


認定を受けた計画の変更について


 先端設備等導入計画について認定を受けた中小企業者等は、設備の追加取得等により計画を変更しようとするときは、変更認定を受ける必要があります。
 ただし、次の場合は変更申請は不要です。

・設備の取得金額や資金調達額の若干の変更
・法人の代表者の交代
・その他、中小企業等経営強化法第52条第4項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合


●変更申請に必要な書類

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかるように下線を引いてください。
2.先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(参考様式3)
3.認定経営革新等支援機関による事前確認書
※変更後の先端設備等導入計画について、改めて確認を受けてください。

〔税制支援を受ける場合〕※上記1.~3.に加え、次の書類が必要
4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
5.リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約で、リース会社が固定資産税を納付する場合)

【注意】
・先端設備等の取得は、先端設備等導入計画の認定後でなければなりません。認定の前に設備を取得されると、計画の認定や固定資産税の特例措置が受けられませんのでご注意ください。設備取得後に計画の認定を認める特例はありません
・賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません


津幡町における固定資産税の特例

対象者資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象設備認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された、次の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備※家屋と一体となって効用を果たすものを除く(60万円以上)
その他要件・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間


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