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津幡町水稲農業経営継続支援金(電気料金高騰対策)

 石炭等発電用燃料価格の世界的高騰を踏まえた国内電気料金の大幅値上げにより、水稲の農業経営に影響を受けている町内の主食用米等生産農業者に対し、支援金を交付します。

申請にあたっては関連ファイルの申請要領をよくお読みください。

交付対象者
町内に本社または主たる事務所を有する法人、町内の集落営農組織及び町内に住所を有する
個人農業者で、下記の①から③のいずれにも該当する者

① 令和5年度において主食米等(加工用米、備蓄米、新規需要米を含む)を
  11アール以上作付けしていること。
② 町に水稲生産実施計画書を提出していること。
③ 今後も水稲農業経営を継続する意思を有していること。

支援金の額
・支援金の額は、農業者の交付対象生籾重量1kg当たり2円とします。
※ただし、乾燥調製等を自機で行っている方は8月分から10月分までの農事用電力使用料金を支援上限額とします。
 
交付対象生籾重量
・交付対象生籾重量は、農業者ごとに主食用米等を作付けした水田のうち、作付(水張)面積を合計した面積から算出します。
・作付面積10アール当たりの生籾収穫量を760㎏とし、作付合計面積から交付対象生籾重量を算出するものとします。なお、この場合の作付合計面積とは、自家消費(飯米)相当分として10アールを控除し、また、1アール未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた面積とします。
・ 交付対象生籾重量は、「令和5年度(産)水稲生産実施計画及び作付面積確認依頼書兼水稲共済加入申込書兼変更届出書」の作付面積を基に記入してください。
 ただし、主食用米等の作付けを計画していても、交付申請時に主食用米等を作付していない水田は交付対象外です。

申請に必要な書類
1.津幡町水稲農業経営継続支援金(電気料金高騰対策)交付申請書兼実績報告書
2.誓約書
3.請求書
4.通帳の写し
5.本人確認書類の写し(運転免許証又はマイナンバーカード等)
6.米穀検査票兼精算通知書または
 8月分から10月分までの農事用電力使用料金のわかる書類の写し
※1.津幡町水稲農業経営継続支援金交付申請兼実績報告書、2.誓約書、3.請求書は、
 関連ファイルから使いやすい形式のものをダウンロードしてください。

申請期間
令和5年12月28日(木)まで

申請先
〒929-0393 河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
津幡町産業建設部産業振興課 農政係
TEL 076-288-6704 FAX076-288-6470

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