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市民農園

 一般に市民農園とは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々がレクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことをいいます。
 このような農園は、ヨーロッパ諸国では古くからあり、ドイツではクラインガルテン(小さな庭)と呼ばれ、わが国では、市民農園と呼ばれるほか、レジャー農園、ふれあい農園などいろいろな愛称で呼ばれています。
 こうした小面積の農地を利用したい人が増えていることから、自治体、農協、個人など多くの方々が市民農園を開設できるようになっています。

ー 目次 ー

市民農園を利用するには

  1. 開設者に問い合わせ
  2. 応募
  3. 開設者と利用契約を締結
  4. 契約締結後、利用開始

市民農園を開設するには

 農地を適正に利用することを確保するため、市民農園については、いくつかの法制度が設けられています。こうした法制度の面から分類すると、市民農園の開設形態は、以下の場合に分かれます。

  • 市民農園整備促進法によるもの
  • 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(特定農地貸付法)によるもの
  • 農地を利用して農作業を行う農園利用方式によるもの

開設できるのは、以下の場合

  • 地方自治体が開設する場合
  • 農業協同組合が開設する場合
  • 土地を所有しているものが開設する場合(農家等)
  • 土地を所有していないものが開設する場合(NPO、企業等)
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