利用権設定等促進事業
農業経営基盤強化促進法に基づき、町が農地の出し手・受け手間の調整をして権利の設定・移転計画をまとめ、農業委員会の決定を経て公告することにより、安心して農地の貸借・売買を行うことのできる制度です。(農地法上の許可は必要ありません。)
農地を借りて経営規模を拡大したい意欲ある農業者(認定農業者等)と、高齢や勤めなどの事情で耕作できない農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることができます。
このようにして設定された利用権は、期間満了により自動的に貸借関係が終了し、耕作料等の問題も発生しないことから、農地が戻らないなどの不安もなく、安心して農地の貸し借りをすることができます。
なお、対象は農業振興地域内の農地に限ります。(用途地域内は設定できません)
利用権設定提出書類
利用権の設定に必要な書類は以下の通りです。
関連ファイル
- 利用権設定等申出書 (30.2KB)
- 各筆明細 (60.4KB)
- 利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等(個人) (36.4KB)
- 利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等(農地所有適格法人) (48.1KB)