低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)
新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中、食費等の物価高騰等の影響により特に大きな困難を抱えている低所得の子育て世帯を支援するため、特別給付金が支給されます。
ー 目次 ー
支給対象者
- 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方(公務員を除く)
- 1のほか、対象児童※1 を養育しており、以下のいずれかに該当する方(配偶者とともに対象児童を養育している場合は、主に収入の高い方の収入(所得)で判定します)
- 令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変したことにより、年間収入見込み額が令和4年度の住民税均等割非課税相当額※2となっている方
※1 対象児童
- 平成16年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童
- 平成14年4月2日から平成16年4月1日までに出生し、特別児童扶養手当の認定を受けている児童
※2 非課税相当収入額
非課税相当収入額の試算方法について(173KB)
ひとり親世帯の方も対象者になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた児童は対象外となりますのでご注意ください。
関連ファイル
関連リンク
支給額
児童一人当たり一律 5万円
関連ファイル
関連リンク
給付金の支給手続き
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方(公務員を除く)(支給対象者の1に該当する方)
申請は不要です。
【ご注意ください】
- 給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書(138KB)をご提出ください。
- 申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等はできるだけ早めに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金の審査ができず、支給の遅れや支給できない可能性もありますのでご注意ください。
上記以外の方(支給対象者の2に該当する方)
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに窓口に直接、または郵送でご提出ください。
申請期限:令和5年2月28日(月)消印有効
・支給対象者2用申請書一式(1,711KB)
提出書類
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
- 申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
- 申請者・請求者の世帯の状況、表Aの児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書(※家計急変者のみ)
- 申し立てを行う収入にかかる給与明細書、年金振込通知書、事業収入・不動産収入等の収入額がわかる書類を添付してください。
- 「簡易な収入見込額の申立書」の要件を満たさない場合でも、「簡易な所得見込額の申立書」の所得要件を満たす場合は支給の対象となります。この場合、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額のわかる書類を添付してください。
関連ファイル
関連リンク
詐欺にご注意ください
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。