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幼児教育・保育の無償化

 子ども・子育て支援法が改正され、令和元年10月1日から現行の「子どものための教育・保育給付」及び新設された「子育てのための施設等利用給付」による幼児教育・保育の無償化が始まります。
 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子ども、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもの保育料が無料になります。 

ー 目次 ー

概要

幼稚園、保育所、認定こども園等


対象者
・3歳から5歳児クラスまでのすべての子ども
※幼稚園、認定こども園の1号認定については、満3歳の子どもも対象となります。

・住民税非課税世帯に該当する0歳から2歳児クラスまでの子ども

給付内容
・新制度幼稚園、保育所、認定こども園等
 基本的な利用者負担額(保育料)が無料となります。

・従来型幼稚園(新制度未移行幼稚園)
 入園料・保育料を対象として、月額25,700円を上限に無料となります。

 ※実費徴収分(通園送迎費、食材費、行事費等)は これまでどおり保護者の負担になります。


必要な手続き
・新制度幼稚園、保育所、認定こども園等
 既に「教育・保育給付認定」を受けて施設・事業を利用されておりますので、無償化にあたり特別な手続きはありません。

・従来型幼稚園(新制度未移行幼稚園)
 新設された「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。手続きについては、「施設等利用給付認定の申請について」をご覧ください。

※ 原則、通われている幼稚園等を経由しての申請となります。



幼稚園等の預かり保育事業


対象者

 幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部の在籍園児のうち、次に該当する子ども

・3歳以上児(3歳になってから最初の3月31日を経過した子ども)のうち、保育の必要性がある子ども

・満3歳児(3歳になってから最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、保育の必要性があり、かつ住民税非課税世帯に該当する子ども

給付内容

 月毎に、日額単価450円×利用日数を支給限度額として、次の上限の範囲で預かり保育の利用に要した費用を支給します。

・3歳以上児  上限月額11,300円
・満3歳児   上限月額16,300円

必要な手続き

 新設された「施設等利用給付認定」のうち、新2号又は新3号認定を受ける必要があります。手続きについては、「施設等利用給付認定の申請について」をご覧ください。
※原則、通われている幼稚園等を経由しての申請となります。


案内チラシ
新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用する保護者の方へ
保育所・認定こども園(保育所部分)を利用する保護者の方へ



認可外保育施設等


対象となる施設・事業

 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
※認可外保育施設とは、認可外の事業所内保育施設等を指します。


対象者
・3歳以上児(3歳になってから最初の3月31日を経過した子ども)のうち、保育の必要性がある子ども

・3歳未満児(0歳から3歳になった最初の3月31日を迎えるまでの子ども)のうち、保育の必要性があり、かつ住民税非課税世帯の子ども

※幼稚園、保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
※利用している幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数年間200日未満)に限り、幼稚園等利用者も対象となります。

給付内容

 次の上限の範囲で、認可外保育施設等の利用に要した費用を支給します。

・3歳以上児 上限月額37,000円
・3歳未満児 上限月額42,000円

※幼稚園等利用者が認可外保育施設等を利用した場合は、預かり保育の上限月額(11,300円又は16,300円)の範囲で、預かり保育及び認可外保育施設等の利用に要した費用を支給します。

必要な手続き

 新設された「施設等利用給付認定」のうち、新2号又は新3号認定を受ける必要があります。手続きについては、「施設等利用給付認定の申請について」をご覧ください。


案内チラシ

認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業を利用する保護者の方へ


無償化に関するお問い合わせ

幼稚園・従来型幼稚園
学校教育課  Tel.076-288-6700

認定こども園・保育園ほか
子育て支援課 Tel.076-288-6726


施設等利用給付認定の申請について

 従来型幼稚園(新制度未移行幼稚園)、幼稚園等の預かり保育事業、認可外保育施設等の利用に要する費用について、子育てのための施設等利用給付(=無償化)を受けるための、「施設等利用給付認定」の申請手続きについてご案内します。

認定区分 内容
新1号 満3歳以上の子どものうち、新2号認定・新3号認定に該当しない子ども
(保育の必要性がない子ども)
【例】従来型幼稚園、特別支援学校用幼稚部のみを利用
(預かり保育事業は利用しない)
新2号 3歳以上児(満3歳になってから最初の3月31日を経過した子ども)のうち、 保育の必要性がある子ども
【例】幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)を利用しながら、在籍園が実施する預かり保育事業を利用
新3号 3歳未満児(0歳から満3歳になってから最初の3月31日を迎えるまでの子ども)のうち、保育の必要性があり、かつ住民税非課税世帯の子ども
【例1】幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)を利用しながら、在籍園が実施する預かり保育事業を利用
【例2】認可保育施設が利用できないため、認可外保育施設等を利用

申請手続き

・全ての方が提出する書類
  子育てのための施設等利用給付認定申請書 
 (記入例)
 従来型幼稚園の利用(教育標準時間のみ)【新1号】 
 従来型幼稚園の利用(教育標準時間+預かり保育)【新1号及び新2号または新3号】
 幼稚園や認定こども園の預かり保育【新2号または新3号】
  ファミリー・サポート・センターの利用【新2号または新3号】
 一時預かりの利用【新2号または新3号】

・新2号または新3号認定を希望する方のみ提出が必要な書類
(「保育を必要とする事由」を証明する書類)

 父母共にそれぞれの事由に対応する書類を必ず添付してください 

事由 必要性 必要書類
1 就労 仕事をしている
(就労の内定の場合を含む)
就労証明書
2 妊娠・出産 妊娠中であるか、出産後間もない
(出産後2カ月後まで)

(妊娠)妊娠証明書の写し
(出産)母子手帳
「出生届出済証明欄」コピー

3 保護者の疾病
又は障がい
病気又は心身に障がいがある (疾病)診断書
(障がい)障害者手帳等の写し
4 病人の介護等 同居又は長期入院している親族の常時介護・看護 (介護)状況申告書及び障害者手帳等の写し
(看護)状況申告書及び診断書
5 災害復旧 火災、風水害、地震等の被害に遭い、その復旧の間 罹災証明書+状況申告書
6 求職活動 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている 状況申告書
7 その他 上記に類する状態として町が認める
場合
申告書


副食(おかず・おやつ等)の費用について

※0歳から2歳児の副食費は保育料に含まれております。 

 副食費は現在、保育料に含んで保護者負担となっていますが、10月以降の無償化の対象とはならず、引き続き保護者の負担となります。
 ただし、次の場合については、副食費の徴収が免除されます。

○1号認定子ども/従来型幼稚園通園児
・国の制度による免除(1)
  年収約360万円未満相当世帯のすべての子ども
・国の制度による免除(2)
  小学校3年生までの最年長の子どもから数えて第3子以降の子ども
・町の制度による免除
 年収360万円以上680万円未満相当世帯の18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある子どもが3人以上いる世帯の第2子以降の子ども 

 副食費免除制度のご案内(1号認定こども / 従来型幼稚園通園児)

○2号認定子ども
・国の制度による免除(1)
  年収約360万円未満相当世帯のすべての子ども
・国の制度による免除(2)
  小学校就学前の子どもから数えて第3子以降の子ども
・町の制度による免除
 年収360万円以上640万円未満相当世帯の18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある子どもが3人以上いる世帯の第2子以降の子ども 

 副食費免除制度のご案内(2号認定こども)


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