ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大きな負担が生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、国から臨時特別給付金が支給されることになりましたので、お知らせします。
ー 目次 ー
対象者
以下(1)(2)(3)のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
令和2年5月末までに児童扶養手当の認定請求を行い、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受ける方。
(2)公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
児童扶養手当の認定請求を行った結果、令和2年6月分の児童扶養手当が公的年金等受給により全部支給停止となった方に加え、認定請求をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当が公的年金等受給により全部または一部支給停止となることが想定される方を含みます。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
申請時点で児童扶養手当の受給要件を満たす方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受けられる水準まで収入が下がった方。
問い合わせ先
厚生労働省【ひとり親世帯臨時特別給付金】コールセンター
0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
聴覚に障害をお持ちの方やコールセンターへのお問い合わせが難しい方は、FAXによるお問い合わせもできます。
→ 厚生労働省ホームページ
聴覚に障害をお持ちの方等への給付金に関するFAXによるお問い合わせへの対応について
関連ファイル
- 留意事項 (193.9KB)
- ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内(制度案内チラシ) (425.1KB)