文字サイズ

  • 標準
  • 特大

よくある質問(子ども医療費・ひとり親家庭等医療費)

医療費(月1,000円超過分)はいつ振り込まれますか?

 受給資格証を医療機関に提示して診療された分については、原則診療月の3か月後末日です。(医療機関から受領したデータにより医療費の支給額を計算するため、データが遅れて届いた場合はそれに伴い振り込みも遅れる場合があります。)
役場窓口で申請された分については、申請月の2か月後末日です。

受給資格証を医療機関に提示して受診した場合は、領収書を役場窓口に提出する(申請する)必要がありますか?

 受給資格証を医療機関に提示して受診した場合は、申請不要です。1か月の支払額が1,000円を超えた場合は、申請をしなくても超過分を指定振込口座に振り込みます。

〈例〉令和4年4月に3日間受診し、500円を3回支払ったとき
      支払額:1,500円
      町からの支給額:500円(令和4年7月末日に振り込み)

受給資格証を紛失・破損してしまったときはどうすればよいでしょうか?

 再交付申請をしていただくことで、受給資格証の再発行が可能です。お子さまの健康保険証をご準備いただき、役場窓口または電子申請にて申請してください。

保険証が変わった場合はどうすればよいでしょうか?

 健康保険証が変わった場合は、変更届を提出してください。新しい健康保険証をご準備いただき、役場窓口または電子申請にて申請してください。

受給資格証を医療機関に提示せず受診した場合や対応していない医療機関で受診した場合はどうすればよいでしょうか?

 受給資格証、領収書をお持ちになり、役場窓口で申請してください。申請月の2か月後末日に月1,000円を超過した医療費を指定振込口座に振り込みます。
  ※ 高額療養費、付加給付の対象の場合はその額を証する書類も必要です。

申請期限はありますか?

 診療月の翌月から1年以内です。期限を過ぎたものは対象外となります。

 〈例〉令和4年4月に受診したもの
      申請期限:令和4年5月~令和5年4月末日まで

有効期限が終了した受給資格証はどうすればよいでしょうか?

 速やかに町に返還または各自で破棄してください。有効期限が終了した受給資格証は使用できませんので、医療機関には提示しないでください。

津幡町から転出(住所を町外に異動)した場合、受給資格証は返還しなければいけませんか?

 速やかに町に返還または各自で破棄してください。津幡町から転出した場合は、印字されている有効期限に関係なく受給資格証は使用できなくなりますので、医療機関には提示しないでください。

治療用眼鏡やコンタクトレンズ、治療用装具(コルセットなど)を購入しましたが、医療費助成の対象となりますか?

 加入されている健康保険組合から療養費の支給を受けた場合(保険適用となった場合)は対象となります。眼鏡等の購入時の領収書に、医師が作成した作成指示書及び健康保険組合から受けた療養費の額がわかる書類(支給決定通知書など)を添付の上、役場窓口に申請してください。

 ※療養費の支給が受けられるか(保険適用となるか)については、加入されている健康保険組合にお問い合わせの上、ご確認ください。

保険証を提示せず受診し、医療費の全額を支払いましたが、医療費助成の対象となりますか?

 加入されている健康保険組合から療養費の支給を受けた場合(保険適用となった場合)は対象となります。医療費の全額を支払った時の領収書に、健康保険組合から受けた療養費の額がわかる書類(支給決定通知書など)を添付の上、役場窓口に申請してください。

 ※療養費の支給を受けるための手続きについては、加入されている健康保険組合にお問い合わせの上、ご確認ください。

有料広告募集