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令和5年度町内認定こども園等入園申し込み受付開始

 令和4年10月5日(水)から令和5年度認定こども園等の入園申し込みの受付をはじめます。
 令和5年度4月からの認定こども園等の利用に関する手続きや必要な書類などについて掲載しています。 ご確認のうえ期間内にお申し込みください。

ー 目次 ー

入園申し込みにあたって

認定こども園・小規模保育事業の特徴

町内には現在、認定こども園11施設、小規模保育事業所が1施設あります。   

区分認定こども園小規模保育事業
保育利用
(2号・3号認定)
教育利用
(1号認定)
保育利用
 (3号認定)
目的教育と保育を一体的に行う施設小規模保育など少人数(19人以下)の単位で子どもを預かるサービス
特徴幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援を行う施設
保護者が働かなくなったなど、就労状況が変わった場合も、継続して利用可能(3~5歳児)
家庭的な保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行う
対象年齢 0歳~5歳満3歳~5歳 0歳~2歳
利用時間教育・保育給付認定により利用できる時間が決まる
保育標準時間/保育短時間
 (※延長保育あり)
4時間を基準に各園で定める教育時間
(※預かり保育あり)

教育・保育給付認定により利用できる時間が決まる
保育標準時間/ 保育短時間
(※延長保育あり)
       


園児募集を行う施設                                                                             

町立認定こども園(保育所型)
施設名 定員(人) 入園年齢 開園時間 特別保育
中条東保育園 164 6か月~ 月~土
7:00~19:30
延長保育
体調不良児保育
井上保育園 200 2か月~ 月~土
7:00~19:30
延長保育
体調不良児保育
能瀬保育園 145 6か月~ 月~土
7:00~19:30
延長保育
体調不良児保育
寺尾保育園 35 6か月~ 月~金
7:00~19:30

7:00~14:00
延長保育
病後児保育
※太白台保育園は、令和5年4月より実生こども園に統合します。

私立認定こども園(幼保連携型)           
施設名定員(人)入園年齢開園時間特別保育
さくらこども園1122か月~月~土
7:00~19:00
延長保育
体調不良児保育
ちいろばこども園 2092か月~月~土
7:00~19:00
日・祝
8:00~17:00
延長保育
休日保育
病後児保育
住吉こども園2002か月~月~土
7:00~19:00
日・祝
8:00~17:00
延長保育
休日保育
病後児保育
実生こども園230
(予定)
2か月~月~土
7:00~19:00
延長保育
体調不良児保育
しいのきこども園1802か月~月~土
7:00~19:00
延長保育
体調不良児保育

私立認定こども園(幼稚園型)
施設名定員(人)入園年齢開園時間特別保育
津幡とくの幼稚園

88

2歳児~5歳児

月~金
7:30~18:30

8:30~15:30

延長保育

小規模保育事業所
施設名定員(人)入園年齢開園時間特別保育
ニルスガーデン
12

6か月~2歳児

月~金
8:30~16:30
なし

※太白台保育園は実生こども園と令和5年4月に統合予定

 

教育・保育給付認定

保育施設等の利用にあたっては、教育・保育の必要性に応じた教育・保育給付認定を受ける必要があります。教育・保育給付認定は3つの認定区分に分かれ、認定区分によって利用できる施設や入園手続きが異なります。
 なお、認定の申請は、保育施設等の利用申し込みと同時に行うことができます。
認定区分 対象となる子ども 利用できる施設 
1号認定
(教育標準時間認定)
満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く)

認定こども園(幼稚園部分)
       

2号認定
(保育認定)

満3歳以上で、保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども

認定こども園(保育所部分)
       

3号認定
(保育認定)

満3歳未満で、保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども

認定こども園(保育所部分)
小規模保育事業所

保育の必要量に応じた区分

 教育・保育給付認定で2号認定または3号認定を受ける子どもは、保護者の就労状況など保育の必要性の認定事由に応じて、「保育標準時間」または「保育短時間」に区分され、利用できる時間が異なります。

区分 利用できる保育時間 
保育標準時間
(月120時間以上就労)
1日最長11時間+必要に応じ延長保育
保育短時間
(月48時間以上就労)
1日最長8時間+必要に応じ延長保育
※標準時間・短時間の時間帯は施設ごとに異なります。時間外に利用する場合は、延長保育となります。
※求職活動、育児休業事由の場合は「保育短時間」のみの認定となります。

申し込み対象児童

  平成29年4月2日以降に生まれた乳幼児

(令和5年度)

クラス年齢  児童の生年月日
 5歳児(年長) 平成29年4月2日生まれ ~ 平成30年4月1日生まれ
 4歳児(年中) 平成30年4月2日生まれ ~ 平成31年4月1日生まれ
 3歳児(年少) 平成31年4月2日生まれ ~ 令和 2年4月1日生まれ
 2歳児 令和  2年4月2日生まれ ~ 令和 3年4月1日生まれ
 1歳児 令和  3年4月2日生まれ ~ 令和 4年4月1日生まれ
 0歳児 令和  4年4月2日以降の生まれ
クラス年齢は、令和5年4月1日時点の年齢で決まります。

 

入園申し込みの手続き

令和5年4月から認定こども園、小規模保育施設等への入園を希望する場合は、入園の申し込みが必要です。下記の日程で受け付けますので、入園を希望される方は必要書類をご準備いただき、期間内にお申し込み下さい。

①入園申し込み

令和4年10月5日(水)から入園申し込みに必要な書類を配布します。第1希望の施設で必要書類を受け取り、申し込み期間内に書類を受け取った施設に提出してください。(転園希望の場合も含む)


申込期間  

 令和4年10月5日(水)~10月19日(水) 8:30~17:00
  (土曜日の午後と日曜・祝日は除きます)


津幡町外の保育園等をご利用の場合

  津幡町外の保育園等をご希望の方は、希望の施設に相談のうえ、子育て支援課にて手続きをしてください。
  津幡町に住民登録があるお子さんが、保護者の就労地の理由などによって、津幡町外の保育園や認定こども園を利用する場合は、津幡町を通して申し込む必要があります。(現在利用中の方も申し込みが必要です)
  市町によって利用の条件や必要な書類が異なりますので、事前に希望する施設にご相談のうえ、お申し込みください。
  なお、他市町との協議により利用の諾否が決まりますので、他市町の事情によって、利用できないことがあります。


注意事項
  • 期間内に申し込みがあった場合はこの後の申し込みより優先されますが、状況によりご希望に添えない場合があります。
  • 利用の希望を把握するため、育児休業明け等で令和5年度に途中入園をご希望の方も期間内に第1希望の施設にご相談ください。
  • 期間終了後は、随時各施設にお問合せください。


提出書類


(1) 申請書(教育・保育給付認定申請(現況届出)書兼入園申込書)

※マイナンバーの記入をお願いします。
  保育料等の利用者負担額を正しく算定するため、マイナンバーの記入をお願いします。マイナンバーの記入がない場合は、税関係書類等の提出が必要になる場合があります。
なお、申請書の提出時に番号確認を行いますので、申請者の個人番号カードまたは、通知カードと本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。


 (2)  申請書に添付する書類
2・3号認定を希望する方は、保育を必要とする事由に応じて、両親に関する以下の書類を提出してください。

事由必要性必要書類
1就労仕事をしている
(就労の内定の場合を含む)

就労証明書
※自営業者の方は、開業届出書、営業許可書、確定申告書の写し等、事業を行っていることが確認できる書類も必要

2妊娠・出産妊娠中であるか、出産後間もない
(出産後2カ月後まで)

[妊娠]状況申告書及び妊娠証明(届出)書の写し
[出産]状況申告書及び母子手帳「出生届出済証明」欄写し

3保護者の疾病又は障がい病気又は心身に障がいがある[疾病]状況申告書及び診断書
[障がい]状況申告書及び障害者手帳等の写し
4病人の介護等同居又は長期入院している親族の常時介護・看護[介護]状況申告書及び障害者手帳等の写し
[看護]状況申告書及び診断書
5災害復旧火災、風水害、地震等の被害に遭い、その復旧の間状況申告書及び罹災証明書
6求職活動求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている状況申告書
7就学学校に在籍している(職業訓練校等における職業訓練を含む)学生証等のコピー及び時間割等のコピー
8育児休業育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること就労証明書(復職後の就労時間、復職年月日が明記されたもの)
9その他上記に類する状態として町が認める場合申告書


注意事項
  • 求職活動で申し込みする方は、入園後3か月以内に就労証明書を施設に提出してください。
  • 育児休業を取得している場合には、保育認定での入園はできません。
    (満3歳以上であれば認定こども園や幼稚園は利用可能)
      ただし、すでに保育認定を受けて施設を利用している児童については、町内の施設に限り、継続が認められます。なお、継続利用可能期間は、生まれたお子さまが2歳を迎える年度末までとなります。
  • 育児休業後の施設利用は復職月からとなります。


(3)  保育料及び副食費を減免する事由を証する書類
  【該当する場合のみ】

世帯の状況につき減免事由に該当する場合は、以下の書類を提出してください。該当しない場合は添付は不要です。

 減免事由事由を証する書類 (有効期限内のもの)
生活保護生活保護費支給票のコピー
ひとり親家庭児童扶養手当証書コピーまたは、ひとり親家庭等医療費受給証等のコピー
在宅障害児(者)障害者手帳等のコピー
里親里親委託措置証明書のコピー

 

②給付認定

申請書等の提出書類をもとに、子どものための教育・保育給付認定を行い、入園の可否を決定します。

③利用調整

  • 保護者の希望や認定こども園等の受け入れ体制などを検討して、利用調整を行います。
  • 定員の空きに対して希望する人数が多い場合は、先着順ではなく、保育の必要性に応じて調整を行います(2・3号認定の場合)。調整の結果、第2、第3希望もしくは他の施設への案内となることがあります。

④教育・保育給付認定証、入園承諾書の交付

支給認定証、入園承諾書の交付は、令和5年2月以降となります。

 

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