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ハクチョウ飛来促進に関する奨励金

 津幡町の鳥である「ハクチョウ」の飛来促進のため、水田環境の整備に対して奨励金を交付します。

ー 目次 ー

水田の冬期湛水に関する奨励金

 稲刈りが終わった水田に水を張ることで、ハクチョウが滞在しやすい環境を作っていただきます。

 ○対象地
  町長が定める区域内で、11月1日から翌年2月末日まで湛水し
  た水田(合計面積30アール以上)

 ○奨励金
  18,000円

 ○手続方法
  1.10月末日までに「冬期湛水 水田認定申請書」を提出
  2.町が認定した日から30日以内に
    「冬期湛水 水田奨励金請求書」を提出
  3.3月末日までに「冬期湛水 水田報告書」を提出

ハクチョウによる水田の被害に対する補償金

 町の認定を受けた冬期湛水水田で、ハクチョウによる掘削被害が認められた場合、補償金をお支払いします。

 ○対象地
  町の認定を受け、冬期湛水を実施した水田

 ○掘削被害の数によって異なります。
  1か所 ・・・・・ 50,000円
  2か所 ・・・・・ 55,000円
  3か所 ・・・・・ 60,000円
  4か所 ・・・・・ 65,000円
  5か所以上 ・・・ 70,000円

 ○手続方法
  1.3月末日までに「冬期湛水 水田報告書」を提出
  2.町が掘削被害を認定した後、
    「冬期湛水 水田被害補償金請求書」を提出
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