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農村定住奨励金

農山村の自然豊かな環境を守り伝えるため、定住を目的として住宅を新築・購入し、居住する方に奨励金を交付します。

ー 目次 ー

交付要件

申請者の要件

  • 取得の日から6か月以内に居住を開始し、3年以上定住する意思があること
  • 世帯員に町税等の滞納がないこと
  • 同居の配偶者または直系親族がいること
  • 居住開始日において、世帯員に40歳以下の者がいること


家屋の要件

  • 床面積が50㎡以上である戸建ての家屋であり、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
  • 不動産登記があること
  • 取得に要する費用が200万円以上であること(土地含む)
  • 購入の場合、3親等以内の者からの取得でないこと

対象となる集落

中条地区

浅谷

笠谷地区

杉瀬、倉見、田屋、岩崎、七黒、鳥越、山北、蓮花寺、宮田、鳥屋尾、大畠、莇谷、笠池ケ原、彦太郎畠、吉倉、八ノ谷、市谷、大熊

英田地区

上矢田、中山、種、小熊、池ケ原、興津、菩提寺、平野

河合谷地区

上大田、下河合、上河合、瓜生、牛首

倶利伽羅地区

竹橋、富田、刈安、越中坂、坂戸、上野、河内、九折、倶利伽羅、山森、原、七野、東荒屋、明神、井野河内、大坪、別所、下藤又、仮生、材木、下中、朝日畑、相窪、南横根、北横根、大窪、上藤又、常徳

奨励金額

20万円
(世帯員全員が新規転入者の場合 40万円

※居住開始日に、世帯に16歳未満の子や孫がいる場合 1人につき5万円加算

注意事項・手続きの流れ・申請書類

新規転入者

転入日の前日から起算して前3年以上継続して町外に住所を有しており、かつ、転入日から対象住宅での居住開始日までが1年以内の方

居住開始日

対象住宅の所有権保存もしくは移転登記の日、または住民票異動日のいずれか遅い日以降の日

奨励金の返還

次の場合、奨励金の一部または全部の返還を求める場合があります。
  • 偽りその他不正の行為があったとき
  • 居住開始日から3年以内に町外へ住所を移したとき

その他奨励金との併用

  • 木の家づくり奨励金…可
  • 住宅取得等奨励金…不可
  • 空き家バンク利用奨励金(購入補助)…不可

適用日

2026(令和8)年12月31日までに対象住宅で居住を開始された方

手続きの流れ・要綱・申請書

下記の関連ファイルをご参照ください。
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