結婚新生活支援事業
津幡町では、新婚生活を応援する「結婚新生活支援事業」を実施し、結婚に伴う住居費用や引越費用を補助しています。
ー 目次 ー
要件

下記の条件をすべて満たす夫婦
1)令和4年1月1日から令和5年3月31日の間に、婚姻届を提出・受理されている
自営業の方
なお、次の(ア)(イ)の条件を満たす場合、その方法で算出された額を合算対象とします。
(ア) 婚姻を機に離職し、申請時に無職である場合、その方の所得を0円とする
1)令和4年1月1日から令和5年3月31日の間に、婚姻届を提出・受理されている
2)令和3年分の夫婦の合計所得が400万円未満である
3)婚姻届出日において、夫婦ともに39歳以下である
4)新生活を開始する住居が、津幡町内にある
5)新生活を開始する住居に、住民票を置いている
6)住宅の賃借に関する公的補助等のうち、津幡町長が指定するもの以外の交付を受けていない
7)過去に本制度に基づく補助を受けたことがない
8)町税等の滞納がない
【所得とは?】
サラリーマンの方
前年1年間の給料の額面総額(収入)から、給与所得控除額を差し引いたもの
自営業の方
前年1年間の収入から、必要経費を差し引いたもの
※所得証明書の「総所得金額等」で判断します。
なお、次の(ア)(イ)の条件を満たす場合、その方法で算出された額を合算対象とします。
(ア) 婚姻を機に離職し、申請時に無職である場合、その方の所得を0円とする
(イ) 貸与型奨学金の返済を行っている場合、前年中の返済額を所得から控除する
関連ファイル
- 所得証明書サンプル (427.9KB)
関連リンク
対象費用
婚姻に伴う新たな住居の取得や賃借、引っ越し、リフォームに要した費用のうち、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払われた費用が補助対象となります。
住居費用
・購入費
・建築費
・家賃(勤務先からの住居手当は差し引く)
・敷金
・礼金(保証金等これに類する費用を含む)
・仲介手数料
引越費用
・引越業者又は運送業者へ支払った費用
※クリーニング代や不用品処分費等は対象外
リフォーム費用
・住宅の修繕、増築、改築及び設備更新等の工事費用
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、又は植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入、設置に係る費用は対象外
関連ファイル
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補助額
住居費用と引越費用、及びリフォーム費用の合計金額となります。
なお、上限額は30万円となっています。
関連ファイル
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手続き
結婚新生活開始日(婚姻届受理日と新居への住民票異動日のいずれか遅い方の日)から令和5年3月31日までに、申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて、企画課へ提出してください。
※新生活開始日が令和4年1月1日から令和4年3月31日までの間にある場合は、4月15日までにご提出ください。
申請書添付書類
・婚姻届受理証明書または戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・夫婦の住民票
・令和4年度所得証明書
・貸与型奨学金の返済額がわかる書類(貸与型奨学金の返済者)
・離職票(結婚を機に離職した場合)
・売買契約書又は請負契約書のコピー(住居購入または新築の場合)
・賃貸借契約書のコピー(賃借住居の場合)
・住宅手当支給証明書[様式第2号](賃借住居で住宅手当を受給している場合)
・見積書と請負契約書のコピー、住宅の全体写真及び工事箇所の工事前後の写真(リフォームの場合)
・住居費用、引越費用及びリフォーム費用の領収書のコピー など
※予算の上限に達した場合、受付を終了する場合があります。
関連ファイル
関連リンク
申請書等
下記の関連ファイルをご参照ください。
関連ファイル
- 案内パンフレット (307.3KB)
- 交付申請書(様式第1号) (25.0KB)
- 住宅手当支給証明書(様式第2号) (84.3KB)
- 事業実施計画書(令和4年度) (321.7KB)