不妊治療費助成
不妊治療費の一部助成を行っています。
令和4年4月から不妊治療費が保険適用となり、助成内容が変わりました。
助成金額
自己負担額の2分の1以内の金額。1出産1回あたり5万円限度。
※体外受精や顕微授精に関しては、1出産につき治療開始時の妻の年齢が40歳未満は6回まで。40歳以上43歳未満は3回まで。
対象者
夫婦(法律上の婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係にあるものを含む)の両者又は一方が津幡町に住所を有する者のうち、治療を開始した日において津幡町に引き続き1年以上住所を有する者申請に必要なもの
(1)不妊治療費助成交付申請書(請求書)
(2)振込み先金融機関の口座
(3)治療費の領収書、明細書
(4)医療機関受診等証明書※ただいま準備中です。しばらくお待ちください。
申請期間
1回の治療が終了した日の属する年度内(年度内とは4月1日から翌月3月31日まで)
※これまでの特定不妊治療の助成については、年度をまたぐ1回の治療について、経過措置の対象となります。治療開始が令和4年3月31日以前であり、終了が令和4年4月1日以降となる保険適用外で実施した治療は、助成対象となりますので、石川県の助成決定後、津幡町へ申請してください。申請書は【R4.3.31まで治療分】をご使用ください。
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関連ファイル
- 【R4.3.31まで治療分】一般不妊治療申請書 (116.5KB)
- 【R4.3.31まで治療分】一般不妊治療医療機関証明書 (102.3KB)
- 【R4.3.31まで治療分】特定不妊治療申請書 (97.9KB)
- 【R4.4.1から治療分】不妊治療費助成交付申請書(請求書) (102.4KB)