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入札・契約関係規程

-目次-



1.要綱・基準について

2.施工体制台帳について

3.前金払の特例措置について

4.前金払取扱要綱と中間前金払取扱要綱の改正について

5.社会保険等未加入対策について

6.主任(監理)技術者及び現場代理人について

7.最低制限価格算出要綱の改正について

8.低入札価格調査制度の導入について

9.変動型最低制限価格制度の試行導入について

10.事後審査型一般競争入札の導入について

11.建設工事に係る最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定方法の改正について

12.資本・人的関係による同一入札への参加制限について

13.営業所における専任の技術者の取扱いについて

14.令和5年梅雨前線による大雨災害に係る災害復旧工事における現場代理人の兼務の取扱いについて




1.要綱・基準について



 入札に関する規程


 契約に関する規程


その他の規程






2.施工体制台帳について


  公共工事を施工する為に下請契約を締結する場合には、下請金額にかかわらず、施工体制台帳の作成・提出が義務化されました。




3.前金払の特例措置について


令和5年度における津幡町発注工事の前金払の特例措置について

 今般、地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、地方公共団体発注工事に係る前払金について、その支払いをなす範囲が拡大され、令和5年度においても引き続き取扱いが継続されたことを受け、町発注工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて、下記のとおり定めました。

※ 中間前金払及び設計等業務委託に関する前金払については本特例措置の適用対象外です。


特例措置の内容

 現場管理費(労働災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に前払金100分の25までを充てることができるものとします。


特例措置の適用対象

 特例措置の適用対象となる前払金は、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む)に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものとします。(既に請負契約を締結している工事についても対象とします。)


特例措置の適用手続きに必要な変更契約

 特例措置の適用を希望する場合は下記の変更契約書を工事の発注機関に提出してください。(前払金の払出しを受ける際に必要です。)




4.前金払取扱要綱と中間前金払取扱要綱の改正について


(公共工事の前金払取扱要綱)

  「本町に主たる営業所を置く事業者 又は 特定建設工事共同企業体の代表者が本町に主たる営業所を置く事業者」の方は、支払限度額が改正されましたので、ご確認ください。


(公共工事の中間前金払取扱要綱)

 1件の契約金額が300万円以上で工期が90日以上の工事の「90日以上」を撤廃しましたので、ご確認ください。また同時に、「本町に主たる営業所を置く事業者 又は 特定建設工事共同企業体の代表者が本町に主たる営業所を置く事業者」の方は、支払限度額が改正されましたので、ご確認ください。






5.社会保険等未加入対策について


 

お知らせ

 平成30年4月1日に「津幡町建設工事標準請負契約約款」を改正し、町と契約を締結する全ての建設工事について、工事の受注者が、社会保険等に未加入の者(以下「社会保険等未加入業者」とする。)と下請契約(一次下請負契約)を締結することを禁止します。(当該下請負人がいることが判明した場合には、元請負人である受注者に対し指名停止措置等を検討します。)

 

目的

 若年者等の新規入職者を拡大し、将来における建設産業の担い手を確保するため、建設産業における雇用環境改善の一環として、町発注工事における社会保険等(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入を促進していくこととしました。


内容

元請負人への対応

 町発注工事の入札に参加するために必要な資格(入札参加資格)を申請する際には、社会保険等に加入していることが要件となっており、社会保険等未加入業者は町発注工事を受注できないこととなっています。

※各保険の根拠法において適用除外とされている者(従業員を雇用していない個人事業主など、法律上の保険加入義務がない者)が申請することは可能です。


下請負人への対応

 町発注建設工事の下請負契約においては、施工体制台帳をもとに社会保険等の加入状況を確認しておりますが、今後、「津幡町建設工事標準請負契約約款」の改正に伴い、平成30年4月1日以降に町と契約を締結する工事については、工事の受注者が、社会保険等未加入業者と直接下請負契約(一時下請負契約)を締結することを禁止することとし、当該下請負人がいることが判明した場合には元請負人である受注者に対して、指名停止措置等を検討します。

(注)各保険の根拠法において適用除外とされている者と直接下請負契約を締結することは問題ありません。

※「社会保険等の適用除外に関する申告書」については、参考例です。また、元請負人にあっては、書類の徴収のみによるのではなく、必要に応じて労働者名簿の提示を求めて常時雇用する従業員の状況を確認するなど、記載内容の事実確認に努めてください。


参考リンク

     国土交通省の社会保険未加入対策に関する資料や、社会保険加入についての周知用ポスター・リーフレット等が掲載されています。




6.主任(監理)技術者及び現場代理人について


 建設業法施行令の改正により、令和5年1月1日から、金額要件の見直しが行われます。請負契約の時点にかかわらず、同日以降は全ての工事について、改正後の金額要件が適用されます。

詳しい内容は、「主任(監理)技術者及び現場代理人の適正な配置の取扱いについて」をご確認ください。


 主任(監理)技術者及び現場代理人の適正な配置の取扱いについて (110KB)


兼務に関する申請書
  • 主任技術者の兼務承認申請書 様式1(17KB)

  • 主任技術者の兼務に係る事前審査申請書 様式2(17KB)

  • 現場代理人の兼務確認申請書 様式3(17KB)




  • 7.最低制限価格算出要綱の改正について


     津幡町では、公共工事の迅速かつ円滑な施工の確保に向けて、契約価格の適正化や実効あるダンピング対策の充実を図るため、最低制限価格の算定方法を新しい中央公契連モデルに準じて改正することとしました。

    適用日 令和元年5月1日以降に「入札公告又は指名競争入札執行通知」を行う建設工事・建設工事に係る業務委託から実施します。

    (建設工事の改正内容)

    適用範囲の変更 70%~90% → 75%~92%


      算定式          範囲           

    ア)直接工事費 ×97%

    イ)共通仮設費 ×90%

    ウ)現場管理費 ×90%

    エ)一般管理費等×55%

     ア)~エ)の合計額(スクラップ処分益を控除した額)に消費税及び地方消費税

    相当額を加算した金額とする。

     但し、建築・設備工事については、直接工事費のうち、経費計上分(10%相当)

    は現場管理費とみなす。

    予定価格の

    75%~92%



    (建設工事に係る業務委託の改正内容)

    ●地籍調査の算定式の変更 諸経費率 0.45 → 0.48

    ●測量における適用範囲の変更 60%~80% → 60%~82%


      算定式         改正後           

     (1)建設コンサルタント業務

    (直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費等×0.48)×1.08

    (2)建築(設備)設計業務

    (直接人件費+特別経費+技術料等経費×0.6+諸経費×0.6)×1.08

    (3)補償コンサルタント業務

    (直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費等×0.45)×1.08

    (4)測量業務

    直接測量費+測量調査費+諸経費×0.48

    (5)地質調査

    直接調査費+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.48


     

     (1)~(3)

     予定価格の

     60%~80%



    (4)予定価格の

     60%~82

    (5)予定価格の

     2/3~85%




    8.低入札価格調査制度の導入について


     令和3年12月1日より、一般競争入札に係る総合評価方式の試行運用対象工事の入札案件で低入札価格調査制度を導入します。

    対象案件には、入札公告に低入札価格調査制度を設ける旨を記載します。

    詳細については、下記のファイルをご覧ください。





    9.変動型最低制限価格制度の試行導入について

     令和3年12月1日より、建設工事の入札案件で変動型最低制限価格制度を導入します。

    当面は一部の案件のみに適用しますが、順次拡大を図っていく予定です。

    対象案件には、入札公告または指名通知書等に変動型最低制限価格を設ける旨を記載します。

    詳細については、下記のファイルをご覧ください。






    10.事後審査型一般競争入札の導入について

    1.事後審査型一般競争入札の概要

    一般競争入札の執行について、入札契約事務の効率化等を目的に、事後審査型一般競争入札を導入します。

    従来の一般競争入札では、開札前に入札参加全員に対して入札参加資格の審査を行う「事前審査型」を採用していましたが、開札後に落札候補者のみを対象に入札参加資格の審査を行う「事後審査型」も併用します。

    「事後審査型」での入札の提出書類については、入札参加者は事前に入札参加申請書のみを提出し、審査に必要な関係書類等は落札候補者だけが提出することとなります。


    2.対象

    制限付き一般競争入札を対象とします。

    なお、入札公告において「事後審査型」であることを明記します。


    3.適用時期

    令和4年4月1日以降に公告を行う制限付き一般競争入札から適用します。


    内容等については下記をご参照ください。






    11.建設工事に係る最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定方法の改正について

    1.改正の内容

    「一般管理費」に乗ずる算入率を「10分の5.5」から「10分の6.8」に引き上げます。


    2.改正理由

    令和4年3月4日付けで中央公共工事契約制度運用連絡協議会において、「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(「中央公契連モデル」)の算定基準が改正されたため。


    3.算定方法(下線部は今回改正した部分)

    次に掲げる額の合計金額に消費税額を加算した額とします。ただし、その合計金額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とします。


    ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

    イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

    ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

    エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額


    5.適用時期

    令和4年4月1日以降の入札案件の算定から適用します。


    内容等については下記をご参照ください。





    12.資本・人的関係による同一入札への参加制限について

    公正な入札執行の観点等から、建設工事及び測量、建設コンサルタント等の業務に係る入札について、令和4年4月1日から、資本・人的関係のある複数の者の同一入札への参加を制限します。


    詳細については、下記のファイルをご覧ください。







    13.営業所における専任の技術者の取扱いについて


    詳細については、下記のファイルをご覧ください。





    14.令和5年梅雨前線による大雨災害に係る災害復旧工事における現場代理人の兼務の取扱いについて
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