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法定外公共物

ー 目次 ー

法定外公共物とは

 道路法、河川法等の適用を受けない里路(赤道)や水路(青道)などのことをいいます。


市町村への譲与

 国有財産だった法定外公共物は、地域分権一括法(平成12年4月1日施行)により、平成17年3月までに市町村へ譲与されました。
 これにより、法定外公共物の維持管理・境界確認・使用許可・用途廃止等の手続きは市町村で行なうことになりました。

主な手続き

使用許可申請

 道路機能や流水機能確保のため基本的には構造物等による占用は認められませんが、その用途及び目的を妨げない限度において、許可を受けることができます。 
(例)自宅前の水路に橋をかけて出入り口を設置する場合など


工事承認申請

 敷地の占用を伴わない工事を行なう場合、機能・構造に支障のない範囲で工事の承認を受けることができます。
(例)里道を舗装する場合、水路に側溝を敷設する場合など


境界確認申請

 個人の土地に隣接している法定外公共物との境界を明らかにするため、関係者・利害関係人(区長・生産組合長など)との立会により行ないます。


用途廃止申請

 法定外公共物としての機能がなくなった場合、用途を廃止して普通財産へ切り替えることをいいます。用途廃止には、隣接土地所有者・利害関係人(区長・生産組合長など)の同意が必要となります。


売払申請

 用途廃止され、普通財産へ切り替えられた財産は売払いを受けることができます。申請者は原則、隣接土地所有者となります。
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