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地籍調査Q&A

Q1.地籍調査にかかる期間は?

A1.津幡町では、3か年計画で調査を実施していますが、地区要件や調査の進捗状況などにより前後することがあります。また、成果が登記に反映されるまでには、調査完了後の各種手続きなどによりさらに期間を要するため、着手から長い年月がかかることとなりますのでご理解をお願いします。

Q2.地籍調査事業説明会には、必ず出席しなければいけないの?

A2.地籍調査事業説明会は、地籍調査の着手にあたり土地所有者の皆様に詳しく事業の説明をするために開催されるものです。この説明会には必ずしも出席していただく必要はありませんが、地籍調査を進めていくうえで、土地所有者の皆様のご理解とご協力が最も重要であるため、可能な限りご出席をお願いします。

Q3.地籍調査にかかる費用は?

A3.津幡町における地籍調査は、町が主体となって調査を実施し、その調査費用については、国・県・町がそれぞれ負担しますので、原則として調査にかかる個人の費用負担はありません。

Q4.登記簿の面積と調査後の面積が変わってしまった場合、調整してもらえるの?

A4.土地の面積は、土地所有者間で筆界を確定していただき、確定された筆界点を測量をすることで求められます。面積の調整を行うと筆界が変わることになるため、基本的には登記面積に応じた調整は行いません。

Q5.立会いには、必ず行かなければいけないの?

A5.土地の境界確定については、各自土地所有者同士で確定していただきます。立会いには必ず出席いただきますようご協力をお願いします。

Q6.都合が悪くどうしても立会いに行けない場合、どうすればいいの?

A6.立会いに出席できない場合は、代理人の方に立会いをしていただくか別日程で立会いしていただくようお願いします。なお、別日程を希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。

Q7.土地の境界がわからないので、町で境界を確定してもらえないの?

A7.個人所有の土地については、町が境界を確定することはできません。客観的な資料や証言等により筆界案を作成することは可能ですが、最終的な境界確定は、原則として土地所有者により行っていただくこととなります。

Q8.立会い等により境界が決まらない場合は、どうなるの?

A8.境界が確定しない場合は、最終的に「筆界未定」の土地となります。筆界未定となると、その土地について地積更正や分合筆等の登記手続きが制限され、 売買や抵当権等の設定が困難となります。地籍調査完了後に筆界未定の解消が必要となった場合は、個人で手続きを行っていただく必要があり、測量や登記等にかかる費用はすべて個人負担となります。

Q9.閲覧には、必ず行かなければいけないの?

A9.閲覧は、測量結果や地籍調査結果に誤り等がないかを確認していただく重要な工程です。原則として、閲覧期間終了と同時に調査が完了するため地籍調査による訂正ができなくなりますので、必ず閲覧していただくようお願いします。

Q10.地籍調査で土地の名義を変更してもらいたいのですが?

A10.地籍調査では、相続、贈与や土地売買等による所有権移転、抵当権や賃借権等の所有権以外の権利の変更・解除などは行えません。

Q11.合筆や分筆ができると聞きましたが?

A11.分合筆についてはそれぞれいくつか条件があり、調査の結果すべての条件を満たしており、そのような処理をするに相当であると判断できる場合は、希望により分合筆の処理ができます。

Q12.登記の手続きは、自分でしなければいけないの?

A12.地籍調査で作成した地籍図及び地籍簿を法務局へ送付することで、地図や登記簿が改められます。個人で登記申請をしていただく必要はありません。ただし、個人の都合により地籍調査の成果送付前に地積更正や地目変更等の登記手続きが必要になった場合は、個人で手続きを行っていただくことになりますのでご了承ください。

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