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令和6年能登半島地震被災児童生徒就学援助制度について

☆就学援助制度とは

 経済的な理由により、お子さんの就学が困難と認められる保護者の方々に対して学用品費・給食費など、学校にかかる費用の一部を援助する制度です。
 今回は、令和6年能登半島地震により被災した世帯の町立小中学校児童生徒の保護者に対する支援を行います。


1.支給対象 

 ①町内の居住する家屋が以下の状況で、町立小中学校に在籍する児童生徒がいる保護者
 ・「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」
 ・町より避難指示があり、かつ、居住する家屋が「一部損壊」以上
 ※既に就学援助制度を受給している場合は申請できません

 ②生活状態の急変により就学困難となり、町外より津幡町に避難した世帯で、
  町立小中学校に通学する児童生徒がいる保護者


2.援助の対象となる期間

  令和6年1月 ~ 令和6年3月 まで

3.支給方法

 各学校の学用品の使用状況や給食実施回数の実績に基づいた額を、申請者(保護者)の口座へ振り込みます。
 

4.申請方法(提出する書類)

 (1)申請書
 ※申請書はきょうだいで通う学校が異なる場合でも、世帯毎に1枚ご提出くだされば大丈夫です。
 (2)自治体発行の罹災証明書の写し
 ※ 申請時に罹災証明書の写しの添付が困難な場合は、申請書内の申立書欄を記入してください。
  罹災証明書が発行されましたら、写しを学校教育課まで速やかにご提出ください。

5.提出先・提出締切

 町教育委員会 学校教育課(津幡町役場 3階)、または在籍している小中学校に、
 令和6年3月末をめどに提出してください。(②の方は令和6年3月12日まで)
 3月末までに間に合わない場合は、学校教育課までご相談ください。
 注)申請書類を学校に提出する場合、確実に学級担任にお渡しするようお子さまにお伝えください。

 申請書は下記関連ファイルよりダウンロードし印刷してください。
 また、学校教育課窓口でも配布しております。
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