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地域生活支援事業

ー 目次 ー

移動支援事業

 単独では外出困難な障害者(児)が、社会通念上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のための外出をする際に、ガイドヘルパーを派遣して、外出時に必要となる移動の介助及び外出に伴って必要となる身の回りの介護を行います。
 外出目的の達成に係る出発地(自宅)から到着地(自宅)までの一連の移動の間を原則対象としますが、片道や目的地間のみでの利用も可能とします。


対象者

町が外出時に移動支援が必要と認める障害者等


利用料等

(1)  住民税非課税世帯等       無料
(2)  住民税課税世帯           10%


備考

 申請の際は福祉課にご相談ください。

 原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。

 詳細な内容に関しましては下記ガイドラインをご参照ください。


日中一時支援事業

 障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、日中、障害福祉サービス事業所等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための訓練などの支援を行います。


対象者

 日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町が認める障害者等


利用料等

(1)  住民税非課税世帯等  無料
(2)  住民税課税世帯     10%


備考

申請の際は福祉課にご相談ください。

手話通訳者等派遣事業

 聴覚・言語機能などの障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳者等の派遣を行います。


利用対象者

 聴覚、言語機能、音声機能の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等

利用料

無料

利用対象とするもの

・公的機関への相談、手続き等の場合

・病気等治療のための医療機関への受診

・公的機関及び障害福祉者団体が、福祉の向上を目的として開催する会議及び行事への参加の場合

・冠婚葬祭等、社会習慣上本人が出席しなければならない場合

・その他社会参加のため町長が必要と認めた場合


利用対象としないもの

・個人の営業又は仕事に関する場合

・娯楽に関する場合

・政治団体又は宗教団体が行う活動に関する場合

・手話通訳者等の派遣を依頼する理由等が不明確である場合

・行事の主催者等が、手話通訳者等の費用を負担する場合

訪問入浴サービス事業

 家庭において入浴することが困難な身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において移動入浴車による入浴サービスを行います。

対象者

 家族等の介護によっても入浴が困難であり、かつ医師が入浴可能と認める身体障害者の方


利用料等

(1)  住民税非課税世帯等  無料
(2)  住民税課税世帯     10%
  ※負担上限月額  18,600円


備考

申請の際は福祉課にご相談ください。

対象者1人につき週2回を限度とします。

地域活動支援センター機能強化事業

 障害者等が地域活動支援センターへ通所し、創作的活動、生産活動等の機会を提供するとともに、社会との交流の促進等の便宜を供与します。


対象者

障害者等


利用料等

(1)  住民税非課税世帯等又は地域活動支援センター(あるふぁ、いしびき、地域活動支援センターののいち、地域活動支援センターたかまつに限ります)の利用者  無料
(2)  住民税課税世帯            10%

日常生活用具給付事業

日常生活用具の給付

 重度障害者(児)に対し日常生活用具の利便を図るための用具を障害の程度等に応じて給付します。
※所得に応じて一部自己負担
 

特殊寝台

 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

対 象
 下肢又は体幹機能障害2級以上又は難病患者等で寝たきりの状態にある者。

特殊マット

 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。
    
対 象
 下肢又は体幹機能障害1級(18歳未満の児童は2級以上。常時介護を要する者に限る)及び知的障害が療育A程度又は難病患者等で寝たきりの状態にある者。
3歳以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

床ずれ防止用具

 エアマット(空気圧の切り替えにより体圧分散を行うもの)または除圧マット(ウレタンフォーム等の特殊な素材により体圧分散を行うもの)で、褥瘡を防止できる機能を有するもの。
    
対 象
 下肢又は体幹機能障害1級で原則として18歳以上の者又は難病患者等で寝たきりの状態にある者。(褥瘡の既往があるなど、褥瘡の予防が必要な者に限る)

特殊尿器  

 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。
    
対 象
 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)又は難病患者等で自力で排尿できない者。
学齢児以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

入浴担架  

 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。
    
対 象
 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介護を要する者に限る)。
 3歳以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

体位変換器  

 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。
    
対 象
 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る)又は難病患者等で寝たきりの状態にある者。
 学齢児以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

移動用リフト

 介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型、住宅改修を伴うものを除く。
    
対 象
 下肢又は体幹機能障害2級以上又は難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者。
 3歳以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

訓練いす

 原則とし付属のテーブルをつけるものとする。
    
対 象
 下肢又は体幹機能障害2級以上又は難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者。
 3歳以上18歳未満。
 

訓練用ベッド

 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。
    
対 象
 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として学齢児以上18歳未満の者又は難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者。
 学齢児以上18歳未満。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

入浴補助用具

 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。
    
対 象
 下肢又は体幹機能障害があって、入浴に介助を必要とする者又は難病患者等で入浴に介助を要する者。
 3歳以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

便器

 障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)。ただし、住宅改修を伴うものを除く。
    
対 象
 下肢又は体幹機能障害2級以上又は難病患者等で常時介護を要する者又は難病患者等で上肢機能に障害のある者。
 学齢児以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害
に準じ取り扱うものとする。

頭部保護帽

 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。
    
対 象
 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し転倒の危険がある者及び知的障害が療育A程度の者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

T字状・棒状のつえ

 歩行時に身体を支え、安定させるもの
    
対 象
 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、屋内・屋外の移動の際、つえの支えにより歩行が可能となる者。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害
に準じ取り扱うものとする。

移動・移乗支援用具

 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。
・障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって必要な強度と安定性を有するもの。
・転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、住宅改修を伴うものを除く。
  
対 象
 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者又は難病患者等で下肢が不自由な者。
 3歳以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

特殊便器

 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。
    
対 象
 上肢障害2級以上及び児童相談所又は知的障害が療育A程度で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者又は難病患者等で上肢機能に障害のある者。
 学齢児以上。
※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

火災警報器

 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。
    
対 象
 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び知的障害が療育A程度の者。

自動消火器

 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。
 
対 象
 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び知的障害が療育A程度の者又は火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯。

電磁調理器

 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの。
    
対 象
 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び知的障害が療育A程度。
 18歳以上。
 

歩行時間延長信号機用小型送信機

 視覚障害者が容易に使用し得るもの。
    
対 象
 視覚障害2級以上。学齢児以上。

聴覚障害者用屋内信号装置

 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
    
対 象
 聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)。
 18歳以上。

透析液加温器

 透析液を加温し、一定温度に保つもの。
    
対 象
 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。
 3歳以上。

ネブライザー(吸入器)

 障害者が容易に使用し得るもの
    
対 象
 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって用具が必要と認められる者又は難病患者等で呼吸器機能に障害のある者。
 学齢児以上。

電気式たん吸引器

 障害者が容易に使用し得るもの
    
対 象
 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって用具が必要と認められる者又は難病患者等で呼吸器機能に障害のある者。
 学齢児以上。

パルスオキシメーター

 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの
  
対 象
 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

酸素ボンベ運搬車

 障害者が容易に使用し得るもの
    
対 象
 医療保険による在宅酸素療法を行う者。

視覚障害者用体温計(音声式)

 視覚障害者が容易に使用し得るもの
    
対 象
 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。
 学齢児以上。

視覚障害者用体重計

 視覚障害者が容易に使用し得るもの
    
対 象
 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)。
 18歳以上。

携帯用会話補助装置

 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの
    
対 象
 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者。
 学齢児以上。

情報・通信支援用具

(1)キーボード、マウス等入力装置、支援ソフト
(2)スキャナ、OCRソフト、視覚障害者用ソフト
    
対 象
(1)上肢機能障害2級以上の者で文字を書くことが困難な者。
(2)視覚障害3級以上の者で情報取得手段として音声による読み上げ等が必要な者。
学齢児以上。

点字ディスプレイ

 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。
    
対 象
 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、用具が必要と認められる者。
 18歳以上。

点字器

 点字を書くことが出来るもので、障害者が容易に使用し得るもの(固定用の板と定規及び点筆を含む)。
    
対 象
 視覚障害2級以上で、用具が必要と認められる者。
 学齢児以上。

点字タイプライター

 視覚障害者が容易に使用し得るもの。
    
対 象
 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者)。

視覚障害者用ポータブルレコーダー

 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

対 象
 視覚障害2級以上。
 学齢児以上。

視覚障害者用活字文書読上げ装置

 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。
    
対 象
 視覚障害2級以上。

視覚障害者用拡大読書器

 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。
    
対 象
 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。
 学齢児以上。

視覚障害者用時計

 視覚障害者が容易に使用し得るもの。
    
対 象
 視覚障害2級以上(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする)。
 18歳以上。

聴覚障害者用通信装置

 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。
    
対 象
 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として用具が必要と認められる者。
 学齢児以上。

聴覚障害者用情報受信装置

 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。
    
対 象
 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者(児童含む)。

人工喉頭

 音源を口腔内に導き構音化するもの。
    
対 象
 音声言語機能障害者であって喉頭摘出した者。
 

点字図書

 点字により作成された図書。年間6タイトル又は24巻までとする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものは除く。
    
対 象
 主に、情報の入手を点字により行っている視覚障害者(児童含む)。

備  考
 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く。

ストマ用装具

(1)蓄便袋低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。
(2)蓄尿袋低刺激性の粘着材を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付のもので、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。
    
対 象
(1)直腸機能障害により、ストマ造設をした者(児童含む)。
(2)ぼうこう機能障害により、ストマ造設をした者(児童含む)。

紙おむつ

対 象
次のいずれかに該当する者。
・ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者又は二分脊椎による排尿機能障害若しくは排便機能障害のある者。
・脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、自力移動、座位保持、意思疎通又は介助定時排泄が困難な者。
3歳以上。

収尿器

 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。
    
対 象
 ぼうこう機能障害者のうち、必要と認められる者(児童含む)。

居宅生活動作補助用具

 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。住宅改修の範囲は、次に掲げる住宅改修に要する費用とする。
(1)手すりの取り付け。
(2)段差の解消。
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更。
(4)引き戸等への扉の取替え。
(5)洋式便器等への便器の取替え。
(6)その他各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修。
    
対 象
 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する3級以上(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)又は難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者で、住宅改修が必要と認められる者。借家の場合は家主の承諾があること。
 学齢児以上。  

障害者相談支援事業

 障害者またはその保護者からの相談に応じて、必要な情報の提供や助言を行うことで、自立した日常生活または社会生活が送れるように総合的・継続的に支援します。
 電話や窓口でご相談ください。
 相談内容やプライバシーは守られますのでご安心ください。
相談支援の主な内容
  • 障害福祉サービスに関すること
  • 障害福祉制度に関すること
  • 虐待防止、権利の擁護に関すること
  • その他障害に関すること
相談窓口

 相談支援事業を下記の事業所に委託しています。
 相談は、津幡町福祉課のほか、下記事業所においても受け付けています。

  • 名称   なごみ(社会福祉法人やまびこ)
  • 電話    076-289-6500
  • 受付時間  月曜日から金曜日まで 9:00~17:00


  • 名称   相談支援事業所MyLife(株式会社 愛昴)
  • 電話    076-255-3251
  • 受付時間  月曜日から金曜日まで 8:30~17:30
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