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社会参加・社会復帰、成年後見制度について

ー 目次 ー

障害者相談員について

津幡町障害者相談員

  津幡町では、障害のある方の福祉の増進を図るため、身体や知的に障害のある方または保護者の相談に応じ、必要な助言・指導を行うため、次の方々に障害者相談員を委嘱しています。  
  地域で生活している障害のある方や家族からの相談、各種の福祉制度やサービスを受けたいなどの相談に対応します。  ぜひご相談ください。


身体障害者相談員

  島田 宸充    (庄)    電話  289-4034

  鈴木 眞理子  (太田)        電話  288-4520

  兼氏  浩子    (井上の荘)    電話  288-7675

  


知的障害者相談員

  稲場 葉子    (井上の荘)    電話  288-8580

  長谷川  治美  (原)             電話  288-0159

津幡町内の障害者関係団体一覧について

津幡町内の障害者関係団体一覧

団体名問合せ先
津幡町身体障害者福祉協議会 

電話288-6276(津幡町社会福祉協議会)

津幡町手をつなぐ育成会

電話288-6200(育成会事務所)

ひまわり友の会

電話289-5106
(指定就労継続支援B型事業所「ひまわり」)

津幡町肢体不自由児・者父母の会「ラフ」

電話288-6276(津幡町社会福祉協議会)

発達障害児を持つ親の会「クローバーの会」

電話288-6276(津幡町社会福祉協議会)

津幡町障害児・者団体連絡協議会「てんとう虫の会」      

電話288-6276(津幡町社会福祉協議会)

障害者のシンボルマークについて

 障害のある人に配慮した施設であることや、それぞれの障害について分かりやすく表示するため、いろいろなシンボルマークや表示があります。これらの シンボルマークには、国際的に定められたものや、各障害者団体が独自に提唱しているものもあります。聴覚に障害がある方や心臓やじん臓に障害がある方など 外見だけでは、障害者とわからない方もたくさんいます。
 私たち一人ひとりがマナーと思いやりを持って、少しでも暮らしやすい社会づくりをめざし、これらの マークを見かけたら、ご理解とご協力をお願いします。
マーク及び名称 関係機関マークの概要・使用方法 
障害者のための国際シンボルマーク公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会  障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
  駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いします。※このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障害者を限定し、使用されるものではありません。
盲人のための国際シンボルマーク
社会福祉法人日本盲人福祉委員会  世界盲人連合で1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。
  このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いします。
障害者雇用支援マーク
公益財団法人ソーシャルサービス協会 ITセンター  公益財団法人ソーシャルサービス協会が障害者の在宅障害者就労支援並びに障害者就労支援を認めた企業、団体に対して付与する認証マークです。
  障害者の社会参加を理念に、障害者雇用を促進している企業や障害者雇用を促進したいという思いを持っている企業は少なくありません。
  そういった企業がどこにあるのか、障害者で就労を希望する方々に少しでもわかりやすくなれば、障害者の就労を取り巻く環境もより整備されるのではないかと考えます。
  障害者雇用支援マークが企業側と障害者の橋渡しになればと考えております。御協力のほど、よろしくお願いします。
聴覚障害者のシンボルマーク(国内:耳マーク)
一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
  聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークでもあります。
   聴覚障害者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。
   このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーションの方法等への配慮について御協力をお願いします。
ハート・プラスマーク
特定非営利活動法人ハート・プラスの会  「身体内部に障害がある人」を表しています。身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障害がある方は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。
  内部障害の方の中には、電車などの優先席に座りたい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障害者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。
  このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障害への配慮について御理解、御協力をお願いします。
オストメイトマーク
公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団  人工肛門・人工膀胱を造設している人(オストメイト)のための設備があることを表しています。
  オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。
  このマークを見かけた場合には、そのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることについて、御理解、御協力をお願いします。
身体障害者補助犬「(ほじょけん)啓発マーク)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室  身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。
  身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設では、身体障害のある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障害者差別に当たります。
  補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されているし、衛生面でもきちんと管理されています。
  補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。
身体障害者標識
(身体障害者マーク)
警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課  肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。
  危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク
岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課  白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。
  白杖によるSOSのシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートをしてください。※駅のホームや路上などで視覚に障害のある人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によりSOSのシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをしてください。
聴覚障害者標識
(聴覚障害者マーク)
警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課  聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。
  危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
ヘルプマーク
東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課社会参加推進担当  義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです(JIS規格)。  ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。

いしかわ支え合い駐車場制度について

 障害者等用駐車場を適正に利用していただくため、障害者や高齢者などで歩行が困難な方を対象に、県内共通の利用証を交付しています。
 利用証は、いしかわ支え合い駐車場の専用表示がされた駐車場で利用できます。
 県内で発行された利用証は、他府県で同様の制度を実施している対象駐車場でも利用できます。
詳細は県のホームページをご覧ください。


対象者

 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、高齢者、妊産婦、けが人等の歩行が困難な方で、障害等級など基準に該当する方


確認書類

 身体障害者手帳、介護保険被保険者証、母子健康手帳など(交付基準や確認書類は事前にお問い合わせください)


手数料

無料

成年後見制度利用支援事業について

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産の管理、介護などのサービスや施設への入所に関する契約、遺産分割の協議、といったことが必要であっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。町では、成年後見制度を利用するにあたり、相談や支援を行っています


多職種のネットワークで権利擁護事業をサポート!

 成年後見制度等の相談、養護者による虐待や消費者被害などに迅速に適切な対応を行うため、町では弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、保健師、ケアマネジャーなど、さまざまな専門職が集まり津幡町権利擁護ネットワーク連絡会をつくっています。
 チーム一丸となって皆さんの持つさまざまな権利を守るために、日々、研修等を重ね、対応力の向上に努めています。秘密は保持されますので、安心してご相談ください。


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