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介護保険の仕組み

介護保険の仕組み

被保険者

 65歳以上の方は第1号被保険者、40歳から64歳で医療保険に加入している方は第2号被保険者となります。

財源

 介護保険制度は、公費(税金)と保険料を財源として運営しています。その比率は50%ずつです。

介護保険料と介護保険サービスを利用できる方

  第1号被保険者(65歳以上)  第2号被保険者(40歳~64歳)
 介護保険料   所得段階別の保険料を年金からの天引き(特別徴収)または普通徴収で納付  加入している医療保険の算定方法に基づいて、医療保険の保険料と一括して納付
 介護保険サービスを利用(自己負担1割、2割または3割)できる方   入浴・排せつ・食事など日常生活動作に常時介護を要する状態と認定された方(要介護1~5)
心身の状態が改善する可能性の高い方で日常生活の一部に支援が必要な方(要支援1.2)
 老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護等が必要になった方等(要介護1~5・要支援1.2)


介護保険のサービスを利用するには

 介護保険のサービスを利用するには、福祉課に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定を受ける必要があります。
 要介護(要支援)認定を受けるための手続きについては、「サービス利用までの流れ」のページをご覧ください。


自己負担割合

 介護保険のサービスは、所得の状況などによって利用料の1~3割を支払うことで利用できます。
 要介護・要支援認定者に、自己負担割合が記された「負担割合証」を交付します。介護サービスを利用する方は、ご利用の介護サービス事業所へ「介護保険被保険者証」と一緒にご提示ください。

※1「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※2「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

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