介護保険料のご案内
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介護保険の保険料
介護保険は、介護サービスの提供をみんなで支えるため、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)に納めていただく保険料と公費(国・県・町の税金)でまかなわれています。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の決まり方
保険料の基準額は、津幡町における介護サービスの総費用に応じて決まります。保険料は、基準額を基に所得段階ごとに区分されます。なお、令和3年度の65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は12段階区分です(下表のとおり)。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 保険料 (年額) |
第1段階 | ・生活保護を受給している方 ・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 ・世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | ×0.3 | 20,520 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | ×0.5 | 34,200 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | ×0.7 | 47,880 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | ×0.9 | 61,500 |
第5段階 (基準額) | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | ×1 | 68,400 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | ×1.2 | 82,000 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | ×1.3 | 88,900 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | ×1.5 | 102,600 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | ×1.7 | 116,200 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | ×1.85 | 126,500 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 | ×2 | 136,800 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が600万円以上の方 | ×2.15 | 147,000 |
関連ファイル
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介護保険料の徴収猶予・減免制度
次のような理由により保険料の納付が難しい方を対象に、保険料の徴収猶予や、減免を実施しています。
1.災害により住宅等に著しい損害を受けた場合
2.世帯の生計を主として維持する人が失業等により、収入が著しく減少した場合
3.保険料の納付が著しく困難であると認められる場合
上記3の「保険料の納付が著しく困難」に該当するのは、次の要件の全てに当てはまる方です。
ア.生活保護を受給していないこと
イ.本人、世帯員及び生計を共にする者(別世帯であっても住所及び生計を同じくする者を含む。以下「家族」という。)が全員、住民税非課税である(保険料の所得段階が第3段階以下である者)
ウ. 本人及び家族全員の申請期日の属する1年間の収入見込み額が、下表の額以下である者
エ. 住民税課税者に扶養されていない者(別世帯であっても住民税課税者から仕送りを受けている場合は、対象外とする。)
オ. 本人及び家族全員の預貯金等の合計が、ウの金額以下である者
カ. 本人及び家族の所有する資産を活用してもなお生活が困窮している者(居住用以外に土地を所有している場合は、対象外とする。)
減免割合など、詳細については、福祉課までお問い合わせください。
関連ファイル
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介護保険料を滞納すると
災害などの特別な事情なく保険料の滞納が続く場合、延滞金が加算されたり、滞納処分を受ける場合があります。また、介護保険のサービスを利用する際に、滞納期間に応じて保険給付に制限が加えられます。保険料の納め忘れにはご注意ください。
1年以上滞納した場合
サービスを利用したとき、いったん費用の全額を自己負担します。申請により後から保険給付費(本来の自己負担分を除く費用)が支給されます。(償還払いへの変更)
1年6ヶ月以上滞納した場合
引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。
2年以上滞納した場合
上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が1,2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費及び特定入所者介護サービス費の支給が受けられなくなります。
関連ファイル
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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少したなどの事由がある場合は、65歳以上の方の介護保険料を減免する制度があります。
対象となる保険料
令和2年度および令和3年度の保険料で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金の支払日)が設定されているもの
要件
次の1、2のいずれかの要件を満たす人
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った人
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入など」という。)の減少が見込まれ、次のア、イの両方に該当する人
ア 事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が令和2年の事業収入などの額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額
要件1の場合
全額免除
要件2の場合
対象保険料額(注1)× 減免の割合(注2)
(注1)対象保険料額=A × B / C
A:第1号被保険者の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る令和2年の所得額(減少することが見込まれる事業収入などが、2以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額
(注2)減免の割合
令和2年度の 合計所得金額 | 事業などの廃止 または失業の場合 | その他の減収の場合 |
---|---|---|
210万円以下 | 10分の10(全部) | 10分の10(全部) |
210万円超 | 10分の10(全部) | 10分の8 |
(注3)合計所得金額とは、年金や給与、不動産、配当、譲渡などの各所得金額の合計で、各種控除(基礎控除など)をする前の金額のことです(長期譲渡所得および短期譲渡所得の特別控除額がある場合は、これらを控除した金額です)。
申請に必要なもの(要件1・2共通)
- 介護保険料減免申請書(コロナ用)
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 認印
要件1の場合
- 新型コロナウイルス感染症による死亡・傷病を証明するもの(死亡診断書、診断書など)
要件2の場合
- 世帯の主たる生計維持者の令和2年中の収入金額がわかる書類(確定申告書、源泉徴収票など)
- 世帯の主たる生計維持者の収入減がわかる書類(帳簿書類、給与明細など)
以下は該当する場合にご用意ください。
※保険金、損害賠償等による補填されるべき金額がある場合は、保険契約書など※事業などの廃止・失業の場合は、廃業届、退職証明書など
申請方法
減免要件に該当する可能性のある方は、まず電話にてご相談ください。(福祉課☎288-2416)
該当する方は、上記申請に必要なものを津幡町福祉課までご提出ください。提出は郵送でも行えます。
関連ファイル
- 介護保険料減免申請書(コロナ用) (88.9KB)
- 収入状況申告書(コロナ用) (230.7KB)