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介護保険料のご案内

ー 目次 ー

介護保険の保険料

 介護保険は、介護サービスの提供をみんなで支えるため、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)に納めていただく保険料と公費(国・県・町の税金)でまかなわれています。

 

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の決まり方

 保険料の基準額は、津幡町における介護サービスの総費用に応じて決まります。保険料は、基準額を基に所得段階ごとに区分されます。なお、令和3年度の65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は12段階区分です(下表のとおり)。

所得段階対象となる方保険料率保険料
(年額)
第1段階・生活保護を受給している方
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
・世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
×0.320,520
第2段階世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方×0.534,200
第3段階世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 ×0.747,880
第4段階世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ×0.961,500
第5段階
(基準額)
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方×168,400
第6段階本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方×1.282,000
第7段階本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方×1.388,900
第8段階本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方×1.5102,600
第9段階本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上400万円未満の方×1.7116,200
第10段階本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の方×1.85126,500
第11段階本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円以上600万円未満の方×2136,800
第12段階本人が住民税課税で、合計所得金額が600万円以上の方×2.15147,000

介護保険料の徴収猶予・減免制度

 次のような理由により保険料の納付が難しい方を対象に、保険料の徴収猶予や、減免を実施しています。


1.災害により住宅等に著しい損害を受けた場合 

2.世帯の生計を主として維持する人が失業等により、収入が著しく減少した場合 

3.保険料の納付が著しく困難であると認められる場合

 上記3の「保険料の納付が著しく困難」に該当するのは、次の要件の全てに当てはまる方です。


ア.生活保護を受給していないこと
イ.本人、世帯員及び生計を共にする者(別世帯であっても住所及び生計を同じくする者を含む。以下「家族」という。)が全員、住民税非課税である(保険料の所得段階が第3段階以下である者)
ウ. 本人及び家族全員の申請期日の属する1年間の収入見込み額が、下表の額以下である者

エ. 住民税課税者に扶養されていない者(別世帯であっても住民税課税者から仕送りを受けている場合は、対象外とする。)
オ. 本人及び家族全員の預貯金等の合計が、ウの金額以下である者
カ. 本人及び家族の所有する資産を活用してもなお生活が困窮している者(居住用以外に土地を所有している場合は、対象外とする。)

 

 減免割合など、詳細については、福祉課までお問い合わせください。

 

介護保険料を滞納すると

 災害などの特別な事情なく保険料の滞納が続く場合、延滞金が加算されたり、滞納処分を受ける場合があります。また、介護保険のサービスを利用する際に、滞納期間に応じて保険給付に制限が加えられます。保険料の納め忘れにはご注意ください。

 

1年以上滞納した場合

 サービスを利用したとき、いったん費用の全額を自己負担します。申請により後から保険給付費(本来の自己負担分を除く費用)が支給されます。(償還払いへの変更)

 

1年6ヶ月以上滞納した場合

 引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。

 

2年以上滞納した場合

 上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が1,2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費及び特定入所者介護サービス費の支給が受けられなくなります。

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