介護サービスに関するご案内
ー 目次 ー
介護サービス一覧
要支援・要介護認定を受けた方が利用できるサービスです。
通所サービス
訪問サービス
短期入所
その他
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居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給
在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けている方が介護保険給付対象となる住宅改修をした場合、申請により、住宅改修に要した費用(補助対象上限額20万円)の9割(所得により8割または7割)に相当する額を支給します。
新築の場合や、工事後に申請した場合は支給対象となりません。
支給対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑りの防止、及び移動の円滑化等のための床、または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え、扉の撤去
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他、上記5項目の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修費の支給の流れ
- 住宅改修前に必ず居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)または福祉課まで相談してください。改修前に申請者宅を訪問します。
- 申請書、承諾書、理由書、図面、内訳書、着工前の写真等を提出してください。
- 町が提出書類を確認した上、連絡します。
- 連絡を受けてから着工してください。工事が完了したら、領収書と工事後の写真を提出してください。
- 審査後、支給いたします。
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福祉用具購入費の支給
在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けている方が介護保険給付対象となる「特定福祉用具」を購入した場合、申請により、特定福祉用具購入費10万円までのうち9割(所得により8割または7割)が支給されます。
※指定事業者で「特定福祉用具」を購入した場合に限り、支給されますのでご注意ください。購入前に事業者に必ずご確認ください。
支給対象となる特定福祉用具の種類
入浴や排泄のために用いる貸与になじまない福祉用具が対象となります。
- 腰掛便座
- 自動排せつ処理装置の交換部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
福祉用具購入費支給の流れ
- 申請書と次の添付書類を福祉課へ提出してください。
・被保険者あての領収書
・購入した特定福祉用具が分かるもの(商品カタログのコピー等) - 審査後、支給いたします。
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町内介護サービス事業所一覧
(町内)居宅介護支援事業所(ケアプラン作成)
(町内)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・短期入所生活介護(ショートステイ)
(町内)介護老人保健施設・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)