令和6年能登半島地震に伴う介護保険料・介護サービス利用料の減免等について
ー 目次 ー
介護保険料の減免について
■減免の対象となる保険料
被災日(令和6年1月1日)から令和7年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料又は同期間に特別徴収される保険料
■対象者及び減免額
(1)居住する住宅が罹災証明で下表の損害程度の判定を受けた世帯
罹災証明書の 区分 |
全壊 | 大規模半壊・中規模半壊・半壊 準半壊・床上浸水 |
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減免割合 | 100% | 50% |
※長期避難世帯に属する方は、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなします。
(2)世帯の主たる生計維持者が死亡・障害者・重篤な傷病・行方不明となった方‥減免割合100%
(3)主たる生計維持者の事業収入などが減少し、その減少額が前年中の収入額の10分の3以上の方
※事業収入など以外の所得の合計が400万円を超える場合は対象外
前年中の 合計所得金額 |
210万円以下であるとき、失業・廃業 により当面の間収入が見込めないとき |
210万円超 |
---|---|---|
減免割合 | 100% | 80% |
対象保険料額=A×B/C |
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A:当該被保険者の年間保険料額 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる種類の収入に係る前年の所得額 C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
■申請方法
現在準備を進めておりますので、今しばらくお待ちください。
関連ファイル
関連リンク
介護サービス利用料の免除について
■対象サービス利用料
令和6年1月~令和6年9月分の介護サービス利用料
※広報つばた3月号では、対象期間を令和6年4月分までとしていましたが、令和6年9月分までに変更となりました。
■対象者
次の(1)~(5)のいずれかに該当する方
(1)住家の全半壊、準半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被災をした方
(2)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負われた方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
■申請方法
上記(1)~(5)の対象者である旨を介護サービス事業所等の窓口で申告してください。
関連ファイル
- リーフレット(厚生労働省) (332.3KB)