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よくある質問

 後期高齢者医療保険に関する質問にお答えします。

ー 目次 ー

Q.もう少しで75歳になります。後期高齢者医療保険に移行するときに、手続きは必要ですか?

A.後期高齢者医療保険制度への加入手続きは不要です。

ただし、会社の健康保険組合などに加入している場合は、現在加入している保険からの脱退手続きが必要となる場合があります。現在ご加入の健康保険組合などにご確認ください。



Q.被保険者証(保険証)が届かないのですが?

A.被保険者証(保険証)は簡易書留でお送りしています。

「送付先住所に不在である」、「不在票が入っていたが、郵便局での保管期間が切れている」などの理由で、お手元に届いていない可能性があります。町民課までお問い合わせください。

Q.一定の障害とはどのような状態のことですか?

A.障害認定の対象となる一定の障害とは、以下に該当する場合です。


1.身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちの方
2.身体障害者手帳4級の方で、次のいずれかに該当する方
 ・音声または言語機能に著しい障害を有するもの
 ・両下肢の全ての指を欠くもの
 ・一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
 ・一下肢の機能に著しい障害を有するもの
3.療育手帳Aをお持ちの方
4.精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
5.国民年金などの障害年金1級・2級を受給している方

Q.世帯主である夫が後期高齢者医療保険に移行します。妻である私(70歳)は手続きが必要ですか?

A.国民健康保険にご加入の場合は、特別な手続きは必要ありません。

しかし、夫が社会保険等の被用者保険の被保険者本人であり、その夫に扶養されていた場合には、他の医療保険(国民健康保険等)に加入する手続きが必要となります。

Q.保険料を年金天引きで支払っていますが、納付書が届きました。どうしてですか?

A.保険料の年金天引きが停止した可能性があります。

後期高齢者医療保険料が年金天引き(特別徴収)となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

1.後期高齢者医療保険の被保険者であること。
2.特別徴収の対象となる年金(老齢・退職年金、障害年金、遺族年金)を受給していて、受給額が年額18万円を超えていること。
3.介護保険料が特別徴収となっていること。
4.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、対象となる年金額の2分の1を超えないこと。

特別徴収の要件が満たされなくなった場合、納付書または口座振替(普通徴収)にて納付していただきます。


Q.人間ドックを受けます。保険は使えますか?

A.保険は使えません。

病気とみなされないもので医療機関を受診したときや、希望して保険外の診療を受けたとき、他の保険が使えるとき、保険者(石川県後期高齢者医療広域連合)の指示に従わなかったときなどには、後期高齢者医療のサービスが受けられません。

病気とみなされないもの
・健康診断や人間ドック
・予防注射
・軽度のわきが、しみ、あざ
・美容整形や歯列矯正

他の保険が使える場合
・仕事上、通勤中のけが

給付が制限されるとき
・故意の犯罪行為や事故などによる病気やけが
・刑事施設、労役場、その他これらに準ずる施設に拘禁された場合
・けんかや泥酔による病気やけが
・医師や保険者の指示に従わないとき
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