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戸籍届出

ー 目次 ー

受付時間

受付時間

・平日午前8時30分~午後5時15分は町民課にて受付

・夜間(午後5時15分~午前8時30分)や休日などの閉庁時は当直員が受付を行っています


※夜間・休日の届出については届書の記載について戸籍係からご連絡する場合がありますので、届書には平日の日中にご連絡可能な電話番号を必ず記入してください。



窓口での本人確認について

第三者による虚偽の申請を防止するため、各届出の中には窓口で本人確認を行うものがあります。


お手数をおかけしますが、窓口での本人確認書類の提示にご理解とご協力をお願いいたします。

子どもが産まれたとき(出生届)

届出先

町民課
(出生の場所または届出人(父または母)の所在地、

 もしくは本籍地が津幡町にある場合)


届出期間

・出生の日を含めて14日以内

 (14日目が休日にあたる時はその翌開庁日まで) 

・国外での出生の場合は3カ月以内


必要なもの

・出生届 1通 

(出生届の右半分が出生証明書になっています。出産した病院からもらえます。)


・届出人の印鑑 
(届出人は父母婚姻中に出生した場合は父または母、それ以外の時は母となります。)


・母子健康手帳


注意事項

<出生届を受付時間外に提出された場合>

 お預かりした母子健康手帳のお返しや出生に関連した様々なお手続きのために、後日開庁時間内に町民課窓口までお越しいただくことになります。


 町民課からご連絡いたしますので、届書に平日の日中にご連絡可能な電話番号を必ず記入してください。

 

<子の名前に使用できる文字について>

 使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ等制限があります。

不幸があったとき(死亡届・死産届)

注意事項

 休日や時間外の戸籍届出につきましては役場の当日直室で受付しています。

 当日直員が取り扱いますので、詳しくは事前に町民課へお問い合わせください。


各詳細は下記リンクよりご覧ください。

結婚するとき(婚姻届)

届出先

町民課
(届出人(夫または妻)の所在地または本籍地が津幡町の場合)


必要なもの

・婚姻届 1通 (届出用紙は全国共通です。)


・届出人(夫・妻)の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)各1通

 ※津幡町に本籍がない場合


・届出人(夫・妻)の印鑑 (婚姻前の氏のもの)


・婚姻届を窓口に持参される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)


・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)※

・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※

・国民健康保険被保険者証(お持ちの方のみ)※

 ※津幡町に在住の方で、氏や住所が変わる方


・転出証明書(町外から津幡町に転入する方のみ)



注意事項

<婚姻届と同時に住所を変更される場合>

 別途「住民異動届」等の書類が必要になります。

 詳しくは町民課にお問い合わせください。


<戸籍の婚姻日の記載について >

 届出した日が婚姻日として記載されます。(外国で成立した婚姻を除く)  

離婚するとき(離婚届)

 離婚には「協議による離婚」と「裁判による離婚」があります。

 各詳細は下記リンクをご覧ください。


注意事項

・戸籍の筆頭者でない方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要になります。

 ※離婚の日から3か月以内に届出してください。


・夫婦に未婚の子がいる場合で、子を離婚後の新しい戸籍に移すときは、別途「入籍届」が必要になります。

 ※離婚届のみでは子の戸籍は異動しません。


・離婚届と同時に住所を変更される方は、別途「住民異動届」等の書類が必要になります。

 詳しくは町民課にお問い合わせください。

戸籍を移すとき(転籍届・分籍届)

転籍届・・・戸籍の本籍を移すとき

分籍届・・・現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくるとき


各詳細は下記リンクをご覧ください。

氏名に関する届出(氏・名の変更届)

 氏を変更するためには、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。

 氏(名字)は「やむを得ない事由」 、名は「正当な事由」がなければ変更できません。


 申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
    

お問い合わせ先

金沢家庭裁判所

石川県金沢市丸の内7-1
TEL  076-221-3111

 

家庭裁判所の許可を得た後の手続きについて

届出先

町民課(届出人の所在地または本籍地が津幡町の場合)


各届出の詳細は下記リンクをご覧ください。

不受理申出

 本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。


 「不受理申出書」を提出することにより、届出を受理しないようにすることができます。


 なお、不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げの申出書を提出する必要があります。



提出先

町民課

※本籍地が津幡町以外の方でも提出することができます。 


不受理申出の対象となる届出

婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の5つの届出



申出により不受理の扱いとすることができる期間

申出をした日から不受理申出の取下書の提出があるまで



申出人

その届出の当事者となる方で、対象となる届出をする意思がない方
 ※届出人とならない方(届出人の両親など第三者の方)は不受理の申出をすることはできません。



必要なもの

・不受理申出書 1通 (申出書は全国共通です。)
 ※町民課で用紙をお渡ししています。

・申出をされる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

・申出をされる方の印鑑



注意事項

 申出をされる方が直接市区町村役場の窓口へお持ちください。


 なお、本人確認ができない場合や、ご本人以外の方が持参された場合は受付できません。

その他の届出

 上記の届出以外にも、認知届、失踪届、親権届、生存配偶者復氏届などがあります。


 書き方や手続きなど詳しくは町民課までお問い合わせください。

無戸籍でお困りの方へ

無戸籍者の解消のための相談窓口

 子どもが生まれたとき、出生届によりその子が戸籍に記載されますが、何らかの事情により出生届を提出できなかったことが原因で、戸籍に記載がされず無戸籍となっていることがあります。


 戸籍に記載がないため、適切な住民サービスが受けられないなどでお困りの方、また困っている方をご存知の方は法務局にご相談ください。


詳しくは、下記の法務局ホームページをご覧ください。


相談窓口

金沢地方法務局戸籍課

電話 076-292-7829

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