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後期高齢者医療保険料

 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料がかかります。
 保険料は原則として公的年金から特別徴収(年金から天引き)されます。

ー 目次 ー

保険料率および保険料の算定

 保険料は被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割率は広域連合で決められます。


 令和4・5年度の保険料賦課限度額は66万円、所得割率は9.53%、均等割額は48,500円です。

保険料額=均等割額(48,500円)+所得割額※
※所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に9.53%をかけて算出します。

【保険料算出例】
収入が年金だけの場合の所得割額
{(年金収入ー公的年金等控除)ー 基礎控除 } × 9.53%

保険料の軽減

所得の低い世帯

 保険料の均等割額が世帯の所得水準に合わせて、7割・5割・2割軽減されます。
※軽減の判定は賦課期日時点の世帯状況で判断します。
※軽減の判定にあたって、65歳以上で雑所得(公的年金収入)のある方は高齢者特別控除(限度額15万円)を差し引きます。


被扶養者であった方

 後期高齢者医療制度へ加入する前日に被用者保険の被扶養者だった方は、均等割額が加入時から2年間、5割軽減されます。また、所得割額は課されません。

保険料の納付方法

特別徴収(年金からの天引き)

 公的年金額が年額18万円以上の方は公的年金から保険料が天引きされます。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、公的年金からの天引きの対象にはなりません。

普通徴収

 公的年金額が年額18万円未満などの理由により特別徴収に該当しない方は、口座振替等で個別に納めていただきます。

保険料納付方法の変更

 後期高齢者医療保険料について、「年金からの天引き」(特別徴収)をされている方は、申請により「口座振替によるお支払い」に変更できます。

 口座振替によるお支払いをご希望の方は、役場 町民課までお申出ください。
※届出書・口座振替依頼書の提出が必要となります。

 「口座振替によるお支払い」に変更後、未納が発生した場合、保険料の支払方法を「年金天引き」に変更する場合があります。

 口座振替に変更して保険料を納付した場合、社会保険料控除は口座名義人の方に適用されます。
※世帯としての所得税や住民税の負担が少なくなる場合があります。

 現在、年金天引きされており、そのまま年金からのお支払いを希望される方は、手続きの必要はありません。

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