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外国人住民に関する手続き

外国人住民に関する手続きを掲載しています。

ー 目次 ー

入国(新規/再入国)したとき

  新規上陸許可の際、空港にて在留カードが即日交付(※)されます。


 住所を定めたときは、14日以内に在留カードを持って町民課まで手続きに来てください。
このときに外国人住民として住民票が作成されます。


(※)一部、在留カードを即日交付できない空港等もあります。



申請する人

16歳以上の方:本人または同居の親族、同居していない法定代理人(父母)、本人または同居の親族から委任を受けた代理人


16歳未満の方:同居の親族、同居していない法定代理人(父母)



必要なもの
  • 在留カード(在留カードの即日交付が受けられなかった場合は後日在留カードを交付する旨の
    印証が貼付されたパスポート)、特別永住者の方は特別永住者証明書 


  • 本人以外の方が申請する場合は代理人(窓口に来る方)の本人確認書類 (運転免許証、在留カード、特別永住者証明書 等)

 

  • 法定代理人が申請する場合は法定代理人(父母)であることがわかる証明

  • 本人または同居の親族から委任を受けた代理人が申請する場合は委任状

 

  • 新たに入国した方が世帯主でない場合、世帯主との続柄を証明する書面(戸籍証明や本国の家族事項証明およびその訳文等)

 

  • パスポート

子どもが生まれたとき

  生まれてから14日以内に町民課へ出生届を提出してください。その際に住民票が作成されます。


  ※この手続きとは別に地方入国管理局で在留資格を取得してください。それまで在留カードは交付されません。
  ※特別永住許可については町民課にお問い合わせください。



申請する人

同一世帯の父または母  等


必要なもの
  • 出生証明書(病院でもらえます) 
  • 母子手帳
  • 認印(お持ちの方)

町外から転入したとき

 新たに住所を定めてから、14日以内に転出証明書と在留カードを持って、町民課で転入の届出をしてください。


申請する人

16歳以上の方:本人または同居の親族、同居していない法定代理人(父母)、本人または同居の親族から委任を受けた代理人


16歳未満の方:同居の親族、同居していない法定代理人(父母)



必要なもの
  • 中長期在留者の方は在留カード、特別永住者の方は特別永住者証明書

 

  • 転出証明書


  • 本人以外の方が申請する場合は代理人(窓口に来る方)の本人確認書類 (運転免許証、在留カード、特別永住者証明書 等)


  • 法定代理人が申請する場合は法定代理人(父母)であることがわかる証明

 

  • 本人または同居の親族から委任を受けた代理人が申請する場合は委任状


  • 転入した方が世帯主でない場合は世帯主との続柄を証明する書面(戸籍証明、本国の家族証明およびその訳文  等)

町外へ転出するとき

 転出届を提出し、転出証明書の交付を受けてください。

 その後、14日以内に転出証明書と在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)を持って、転入地の市町村の窓口で転入届をしてください。


※国外へ転出する際にも転出手続きが必要です。



申請する人

16歳以上の方:本人または同居の親族、同居していない法定代理人(父母)、 本人または同居の親族から委任を受けた代理人


16歳未満の方:同居の親族、同居していない法定代理人(父母)



必要なもの
  • 中長期在留者の方は在留カード、特別永住者の方は特別永住者証明書

 

  • 本人以外の方が申請する場合は代理人(窓口に来る方)の本人確認書類(運転免許証、在留カード、特別永住者証明書 等)

 

  • 法定代理人が申請する場合は法定代理人(父母)であることがわかる証明

 

  • 本人または同居の親族から委任を受けた代理人が申請する場合は委任状

町内で住所変更したとき

 住所を定めてから14日以内に、在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)を持って、町民課の窓口で手続きをしてください。



申請する人

16歳以上の方:本人または同居の親族、同居していない法定代理人(父母)、 本人または同居の親族から委任を受けた代理人


16歳未満の方:同居の親族、同居していない法定代理人(父母)



必要なもの
  • 中長期在留者の方は在留カード、特別永住者の方は特別永住者証明書

 

  • 本人以外の方が申請する場合は代理人(窓口に来る方)の本人確認書類 (運転免許証、在留カード、特別永住者証明書 等)

 

  • 法定代理人が申請する場合は法定代理人(父母)であることがわかる証明

 

  • 本人または同居の親族から委任を受けた代理人が申請する場合は委任状

 

  • 新たに入国した方が世帯主でない場合は世帯主との続柄を証明する書面(戸籍証明、本国の家族証明書およびその訳文  等)

在留資格を変更したとき

  「短期滞在者」(3ヶ月未満在留者)から「日本人の配偶者等」になった方など、新たに住民票作成の対象者になった方は、14日以内に在留カードを持って、町民課まで手続きに来てください。

 このときに外国人住民として住民票が作成されます。



申請する人

16歳以上の方:本人または同居の親族、同居していない法定代理人(父母)、本人または同居の親族から委任を受けた代理人


16歳未満の方:同居の親族、同居していない法定代理人(父母)



必要なもの
  • 在留カード


  • 本人以外の方が申請する場合は代理人(窓口に来る方)の本人確認書類(運転免許証、在留カード、特別永住者証明書 等)


  • 法定代理人が申請する場合は法定代理人(父母)であることがわかる証明


  • 本人または同居の親族から委任を受けた代理人が申請する場合は委任状


  • 在留資格を変更した方が世帯主でない場合は世帯主との続柄を証明する文書(戸籍証明、本国の家族証明およびその訳文  等)

世帯主、続柄を変更したとき

 「世帯主」や「世帯主との続柄」が変更になったときは、14日以内に在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)を持って、町民課へ届出してください。



申請する人

16歳以上の方:本人または同居の親族、同居していない法定代理人(父母)、本人または同居の親族から委任を受けた代理人


16歳未満の方:同居の親族、同居してない法定代理人(父母)



必要なもの
  • 中長期在留者の方は在留カード、特別永住者の方は特別永住者証明書

 

  • 本人以外の方が申請する場合は代理人(窓口に来る方)の本人確認書類(運転免許証、在留カード、特別永住者証明書 等)

 

  • 本人または同居の親族から委任を受けた代理人が申請する場合は委任状

 

  • 変更した続柄(世帯主からみての続柄)を証明する書面(戸籍証明、本国の家族証明およびその訳文  等)

氏名・国籍を変更したとき(再交付申請)

 氏名、国籍に変更・訂正があった場合は手続きが必要です。

 


中長期在留者の方

 地方入国管理局に変更の届出を行ってください。

新たな氏名・国籍等の記載された在留カードが作成されます。

 


特別永住者の方

町民課に変更の届出をしてください。



申請する人

16歳以上の方:本人または同居の親族、同居していない法定代理人(父母)、本人または同居の親族から委任を受けた代理人


16歳未満の方:同居の親族、同居していない法定代理人(父母)



必要なもの
  • パスポート
  • 写真  1枚  (縦4cm×横3cm、3か月以内に撮影された無帽で背景がないもの)※16歳未満の場合は不要
  • 記載事項に変更が生じたことを証する書面

在留カード・特別永住者証明書を紛失したとき(再交付申請)

 在留カードや特別永住者証明書を紛失した場合は再交付申請が必要です。

 


中長期在留者の方

地方入国管理局に紛失の届出を行ってください。新たな在留カードが作成されます。


 

特別永住者の方

町民課に紛失の届出をしてください。



申請する人

16歳以上の方:本人または同居の親族、同居していない法定代理人(父母)、本人または同居の親族から委任を受けた代理人


16歳未満の方:同居の親族、同居していない法定代理人(父母)



必要なもの
  • パスポート
  • 写真  1枚  (縦4cm×横3cm、3か月以内に撮影された無帽で背景がないもの)※16歳未満の場合は不要
  • 警察署長が発行する遺失物届出証明書もしくは盗難届出証明書、または消防署長等が発行するり災証明書など所持を失ったことを証する公的資料
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